元お客さんからの借金

借金・債務整理
友人・知人との借金トラブル

1年3ヶ月前に働いていたバーのお客さんに10万円借りました。
そのあと相手が一括で返済しろと言ったので直接返しましたが突き返され
返さなくていいといったニュアンスでまたその10万円を受け取りました。
しかしバーを辞め連絡と会うことを辞めると
10万返せと言ってくるようになりました。
もう返さなくていいと言われていたのでしばらく(1年3ヶ月)無視していましたが
貸してもらって危機を乗り越えたのは本当なので10万円を返すと相手に伝えました。
一括で明日にでも返済しろと言われましたが手持ちがありませんでしたので、1週間の猶予をもらい返済することになりましたが
プラスで30万請求されています。
迷惑料として毎月2万、待っていた時間1年3ヶ月(15回分)と相手は言っています。
10万の返済と法律内の利息は払うことに同意しましたが
この場合私は相手に迷惑料を払う義務はありますか?

相談者(ID:12344)さん

2019年11月07日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

元々利息の約束はしておられなかったようですから、法律内の利息(年5パーセント)についても支払う...

元々利息の約束はしておられなかったようですから、法律内の利息(年5パーセント)についても支払う必要は、本来ならばありません。しかし年5パーセントの割合による利息は支払うと約束してしまったのであれば、仕方ないかと思います。今更、「支払う義務はないそうだから支払わない」などと言おうものなら、逆ギレされて何されるか分かったものではありません。
いずれにせよ迷惑料などという意味不明なものなどについては全く支払う必要はありません。

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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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