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KL2020・OD・037
社会保険の任意継続とは、退職後に社会保険の利用を2年間継続させることができる制度です。退社後は、保険資格を喪失することになるため、任意継続制度を利用するためには20日以内に申請しなければなりません。
社会保険は、収入によっては国民健康保険より保険料が安くなることがあります。そのため、退社後は任意継続した方が健康保険料を安く抑えられる可能性があります。
この記事では、社会保険の任意継続制度の内容や申請方法などについてご紹介します。
社会保険の任意継続とは、過去2ヶ月以上社会保険に継続加入していた場合、保険加入を2年間継続させることができるというものです。
この項目では、社会保険の任意継続制度の概要についてご紹介します。
- 資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること
- 資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
尚、前職を2ヶ月未満で退職する事となった場合でも、前々職などと通算し、健康保険の被保険者期間(協会けんぽおよび健康保険組合に加入していた期間)が1日も間を空けることなく2ヵ月以上あれば、任意継続に加入することができます。
任意継続時の保険料は以下の仕組みになっています。 なお、保険料は原則として2年間変わることはありません。
任意継続中の保険料 = 退職時の標準報酬月額 × 都道府県別の保険料 |
標準報酬月額は、本給、残業手当、賞与など会社から支給された金額すべてが対象になります。退職までにもらった労働賃金を退職日までの月で割ったものです。
保険料は、あなたの去年の収入や居住している都道府県によって異なりますが、だいたい9 .95%〜10.21%程度です。そのため、目安としては、標準月収の1割程度と考えておきましょう。
任意継続の保険料は、口座振替か払込用紙での納付になります。注意しておくべき点は、任意継続では1日でも納付が遅れたら翌月から保険加入資格を喪失するということです。
口座振替でない場合は、用紙が届いた時点で支払うようにしましょう。
社会保険の任意継続制度は2年間という期限つきで、保険料を退職前の会社と折半することができます。
そのため収入によっては、国民健康保険に加入するより保険料を安く抑えることができます。
なお、任意継続には、平均月収が28万円までという上限があり、それ以上になると保険料率がさらに高くなります。そのため、月収が高い場合は国民健康保険の方が保険料に加入することをお勧めします。
この項目では、任意継続の申請方法についてご紹介します。
社会保険を任意継続する場合は、退職した翌日から20日以内に申請しなければなりません。期限を過ぎた場合は、任意継続が行えないため、必ず期限を守って早めに申請するようにしてください。
任意継続は申請期限を過ぎてしまうと、制度利用自体ができません。そのため、任意継続を希望している場合は、あらかじめ人事課に伝えておくと申請書類などの用意をスムーズに行うことができます。
任意継続加入の申請を行う際には、勤務していた際に利用していた保険証の番号が必要になります。
任意継続を希望している場合、退社前にあらかじめ控えておくことをおすすめします。
申請には、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」が必要になります。
この用紙は、全国健康保険協会のホームページからダウンロードすることができます。
書類が揃ったら、最寄りの全国健康保険協会(協会けんぽ)の事務局に輸送します。
申請後3週間〜1ヶ月ほどで新しい保険証が届きます。その際、もしも勤務していた際に利用していた保険証を持っていた場合は、速やかに前の会社(事業所)に返却しましょう。
申請期間中などに病院にかかり、診療代がかかった場合は、全額自己負担となります。支払いの際は必ず、病院や薬局などに事情を話しておきましょう。
なお、保険証が届き、保険番号がわかった際に「療養費支給申請書」を協会けんぽに提出することで、返金されます。
社会保険を任意継続する利点のひとつとして、被扶養者制度があることが挙げられます。
制度利用にあたっての条件は、社会保険同様ですが、申請には扶養していることが証明できる以下の書類を添付する必要があります。
任意継続の被扶養者は通常の社会保険と同じです。そのため、以下のような収入上限もあります。
被扶養者の申請を行う場合は、任意継続被保険者資格取得申出書の扶養者欄に記入して、扶養の証明ができる書類を添付する必要があります。
扶養の証明となる書面とは、以下の通りです。
社会保険を任意継続している状態で、次の就職先が見つかった場合、次の職場(事業所)で社会保険に加入することになります。
その際は、番号を控え、次の職場で社会保険の加入手続きを行います。なお、加入後は任意継続で使用した保険証などを元の職場(前職の事業所)または協会けんぽ(申請した都道府県支部)に郵送で返却してください。
社会保険の任意継続は、うまく制度利用することで、離職後の費用を抑えることができます。
ただし、申請期限を過ぎてしまうと制度利用ができないことや、保険料の納付が遅れると即時に資格喪失など融通がきかない部分もあるため、注意が必要です。
この記事で、社会保険の任意継続を考えている方の手助けが出来れば幸いです。
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KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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