住宅の売却

離婚
財産分与・年金分割

再度ご相談をお願いいたします。


只今、主人の不貞により別居中。
主人からは離婚調停
私からは婚姻費用調停
の申立をして、先日一回目の調停が終わったところです。


そこでご相談をお願いします。

調停後、主人から
「離婚しなかったら家をなんとしてでも追い出すからな!」
とメールが来ました。
今、私と子供が住んでいる家は
完全に主人名義の持ち家です。
(まだローンは2000万くらいあり。)


そのような場合、主人が勝手に売却したり出来るのでしょうか?


私としては婚姻費用の中から住宅ローンを払ってもらい、当面このままの別居生活を
続けていこうと考えていますが。


何かいい作戦などあったら教えてください。
よろしくお願い致します。

相談者(ID:8482)さん

2019年10月30日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)

ご主人名義の家ということであれば,確かにご主人単独で売却することはできます。 一方で,お書き...

ご主人名義の家ということであれば,確かにご主人単独で売却することはできます。
一方で,お書きになった事情からすると,ご主人があなたを自宅から追い出すことは難しそうですので,
誰かが居住したままの不動産を売却しようとしてもなかなか買い手が現れず,
現れたとしてもかなり買いたたかれることになるため,普通は売却しないものと思います。

ご希望のように,自宅への居住を継続しながら別居生活を続けるのでよいのではないでしょうか。
なお,住宅ローンの支払金額全額を婚姻費用から引かなければならないわけではないので,
その点についても注意をして調停を進めてください。
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回答した弁護士のご紹介
鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)
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対応地域埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

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