離婚時の財産分与・確定拠出年金について
離婚時の財産分与のうち
企業型確定拠出年について
夫45歳
退職までにはまだありますが
財産分与の対象になるでしょうか?
こちらは離婚後でも請求できますか?
現在、夫からの、申し出を受け、離婚協議中です。
よろしくお願いします。
相談者(ID:19264)さん
弁護士の回答一覧
結婚期間中の分については財産分与の対象になります。 離婚後でも請求可能ですが 離婚の時から...
離婚後でも請求可能ですが
離婚の時から2年以内に家裁へ申し立てる必要があります。弁護士回答の続きを読む
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