浮気の慰謝料と誓約書

離婚
離婚慰謝料の請求

先日夫が浮気していることが発覚しました。
浮気相手も既婚者でした。夫は結婚していないと嘘をついて不貞行為をしていたそうです。
浮気相手の旦那さんもそれを知り、弁護士に相談したところ、慰謝料請求すると奥さんの気持ちが離れていくのでしない方が良いと言われたそうです。
私は夫とは子どももまだ小さいので離婚はしない方向で考えています。
難しいと思いますが、私も浮気相手に慰謝料を請求し、二度と連絡しないこと、会わないことを約束してもらい誓約書を書いてもらいたいと考えています。
どうしたら良いでしょか?

相談者(ID:11876)さん

2019年10月30日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>私も浮気相手に慰謝料を請求し、二度と連絡しないこと、会わないことを約束してもらい誓約書を書い...

>私も浮気相手に慰謝料を請求し、二度と連絡しないこと、会わないことを約束してもらい誓約書を書いてもらいたいと考えています。
とのことですが、誓約書についてはともかく慰謝料を請求するのは無理です。
なぜなら「夫は結婚していないと嘘をついて不貞行為をしていた」からです。
相手の女性はご主人のことを独身者であると考えていたからです。相手の女性も既婚者であるとのことですから、あなたのご主人が独身であろうとなかろうと、相手の女性はそのご主人との関係では慰謝料を請求されても仕方がない立場ではあります。しかしあなたから慰謝料請求が認められるためには、その相手の女性がご主人のことを既婚者であると認識していることが必要なのです。
誓約書については、もちろん相手の女性が、ご主人が既婚者であると認識された以上は、お付き合いを止めてもらわなければならないことは当然ですから、書いてもらうことは当然可能ではないかと思います。

>どうしたら良いでしょか?
相手の女性とよく話し合って、誓約書の条項を詰められるとよろしいかと思います。
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依田 敏泰
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