妊娠後の婚約破棄、慰謝料について

離婚
婚約破棄

私は妊娠中期、連れ子3人のシングルマザーで、彼は現在未成年で、彼との子の産後1ヶ月で成人になります。
彼の誕生日以降に籍を入れる約束もしており、お互いの購入の意思を確認後マリッジリングも分割払いで購入しました。
彼は同じ職場と同じ専門の学校で知り合い交際に発展し、彼は職場を辞めて同棲し始めました。連れ後についても理解してもらい、付き合ってすぐに子供が欲しいと言われ妊娠もしました。結果職場と学校をやめることになり、就活切り替えるにもうまくいかず5週間ほど働けない期間がありました。その間に彼が学校へ行かなくなり退学し、同時期に就職先が決まりました。しかし彼が半月したあと給料日ごろに家を出ていきその半月後に仕事を辞めました。現在は正社員として採用され転勤もあるそうです。
付き合ってから生活費、光熱費、娯楽、医療費、通勤定期券などほぼ全て払ってきました。
付き合ってからは、何度も別れを告げられ、中絶をするように一方的に言われ出ていったりされました。妊娠中期になってからは産むように言われ、何度も別れ話と復縁を繰り返しました。最終的な話し合いとして、彼が終わりにしようと言ってきたことから、中絶できる婦人科へ行き、同意書をもって会いに行きましたが、復縁を迫られ同意書を破り燃やされました。
その後また何度も別れ話をされる一方で、産後彼が子供を引き取るなるなら、子供に対する認知をし、妊婦検診費用と出産費用と産前産後の生活費と指輪代を支払うが、私が引き取る場合は慰謝料は払いたくないため認知はしないなどすべて一方的に言われている状態です。
以前話し合いの場では応じてくれずつたたいてしまったことがありました。彼は仕返しとしてつき飛ばしたり背中やお腹を殴りました。その後包丁を持ち出して裸足で外に歩いていったり自傷行為もされました。
携帯は常に見れないと機嫌が悪くなり浮気を疑われ、GPS機能のアプリが誤作動していても疑われました。
また、以前付き合っていた彼になりすましてラインのアカウントも作製し復縁をしたいとの話をもちかけられました。
Twitterには、私を詐欺扱いし、お金目的だと誹謗中傷されています。
産前産後の働けない期間の生活費だけでもお願いと話してはいて、産後も働くことを事前に話してきていたつもりです。まだ、彼にはほぼ金銭面ではお世話になっておりません。
また、先週には彼が現在住んでいるところに以前交際していた高校生の子が家出をしてきてかくまったそうで、寝ている最中に性的行為をされたこともラインで聞きました。

彼は今週に新しく入社した研修に行き、楽しそうといろいろと電話で話したあと突然ラインで別れようと一方的に言われた次第です。その日が中絶ができる法律では前日に当たる日でした。理由を聞いても全く答えてくれず、自分に不利なことばかりラインで送られ、精神的に苦痛をうけていてなかなか返信ができないほどになっています。

この件で慰謝料や今までかかった、これからかかる産前産後の生活費ほか諸々、指輪代金、子供の認知、慰謝料、産後の養育費など請求できるのでしょうか?
ご回答お願いします。

相談者(ID:10646)さん

2019年10月10日

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彼から一方的に言われ、つらい思いをされていることと思います。 疑問に思われている点につい...

彼から一方的に言われ、つらい思いをされていることと思います。

疑問に思われている点について、回答させていただきます。本件は、細かなご事情によって、それぞれの請求項目の結論が異なる可能性がありますので、記載されている内容を踏まえた見通しとしてご理解ください。

1 慰謝料について
(1) 婚約破棄による慰謝料
 慰謝料の発生が認められるためには、婚約していたかどうかがポイントになります。
 ご事情からすれば、同棲し、妊娠もされており、マリッジリングも購入していたということですので、婚約していたと認められ、慰謝料が認められる可能性も十分にあると思われます。
(2) twitterでの誹謗中傷による慰謝料
 相手のtwitterでの記載内容によりますが、記載が誹謗中傷にあたるとして、慰謝料が認められる可能性があります。

2 産前産後の生活費について
 これまでのご事情等によりますが、婚姻関係にないのであれば、生活費については請求が難しいと思われます。
 ただし、この点は、1(1)の慰謝料の算定における考慮要素となりうるものです。

3 今までの生活費について
 同棲生活の中での生活費という位置づけになると、例えば生活費の半額を返還するように請求することは難しいと思われます。
 ただし、この点は、1(1)の慰謝料の算定における考慮要素となりうるものです。

4 指輪代金について
 指輪の分割払いの債務者(ローンの名義人)があなたとなっているものと思われます。ご事情によりますが、二人で同意して購入したものとなれば、半額の支払いを求めることができる可能性もあると思われます。

5 認知及び養育費について
 お子様が生まれたのち、速やかに認知請求を行えば、DNA鑑定で彼の子と結論が出たのち、認知が認められます。その後、養育費の請求も可能です。

6 今後について
 記載されている内容からすると、彼は、まだあまり事態を深刻に考えられていない様子が伺えます。

 まずは、あなたが請求したいと思っている内容を、その内訳や金額まで含めて整理してください。
 その上で、彼に、慰謝料や、その他諸費用の支払いを求めること、子どもが生まれたのちに認知請求をし、養育費の支払いを求めることを、毅然とした態度で伝えてみてはいかがでしょうか。

 彼が、それでも自分の言い分のみを繰り返して、こちらの言い分に耳を貸さないのであれば、弁護士へ相談し、裁判を通じて請求することも考える必要がありそうです。

 妊娠中で、直接やり取りをすることがつらいというのであれば、今の時点で弁護士を通じて請求してもいいかもしれません。
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