親権と監護権の分離について

離婚
親権(子供)

宜しくお願い致します。
現在夫と別居し離婚調停中です。夫との間には中学生の子供1人がおり、現在私と住んでいます。前回の調停で夫が親権と監護権を分けて、私に監護権を渡す代わりに、夫が親権を要求してきました。
親権と監護権を分離するとはどういうことなのでしょうか?私にとってデメリット、またはメリットがあるとすればどのようなことでしょうか?本心としては私が親権も監護権も完全に私がとりたいのですが、今後シングルマザーで金銭的に不安なこともあり、親権と監護権を分けることで夫に養育費以外に色々と負担してもらえることが増えるのであれば考えなければいけないかと思っています。

相談者(ID:8659)さん

2019年08月28日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

親権と監護権を分けるのは、子供の父親と母親とがたがいに親権を確保することを主張して譲らないとき...

親権と監護権を分けるのは、子供の父親と母親とがたがいに親権を確保することを主張して譲らないときの、唯一の妥協案として利用されます。
親権をどうするかは二者択一でしかなく、調停や和解で解決できる性質のものではないからです。
直接、お子様の身近で日常の監護養育を担う監護者と、離れていても子供にとっての節目節目での最終決定権限や発言権を持っている親権者とを分けて、双方に満足感を与えることで納得させようというわけです。

しかし、それは親権をどうするかという抜き差しならぬ対立の中での妥協の産物でしかなく、実際にスタートしてみると、デメリットばかりが目立つことになりがちです。
一番大きな問題は進学問題です。日常、いつも接してよくコミュニケーションをとっている監護者と、頻繁にコミュニケーションをとる機会がない親権者とで方針にずれができたときに困るのです。子供と話し合って、こうしようと決めているときに、離れて暮らしている親権者が口出しをしてきて妨害をするということが起こるのです。
あまり考えたくないことではありますが、まだ未成年で社会人でもないのに、お子様が異性と交際して子供ができてしまったなどというときに、監護者と親権者とでどのように対応するかの方針を巡り対立が生じ、身動きができないで困るということもあります。
そして別に親権と監護権を分けたからといって、親権者から、養育費以外に経済的な支援を多くもらえるというものでもありません。要するに、口は出すけれども金は出さないということになるのです。

ですので、家庭裁判所の調停の場合でも、現在は、親権と監護権を分けることによって和解を図るということは致しません。
親権と監護権とを分けることはあまり考えない方がよろしいかと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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