子の引き渡し審判・監護者指定について。
もうすぐ子の保全処分・引き渡し審判・監護者指定の調停があります。
今の状況ですが夫と妻は約1ヶ月ほど別居中。別居時黙って子供らにも嘘をつき勝手に出て行きました。連れ去りではなく何とか夫の元に子供達を連れてこれたので今は夫側に子供(8歳と5歳)がいて母・祖母と同居の2世帯。子供達は別居前からの環境で過ごせています。弟も時短勤務にし母の監護補助もできます。
妻側は一人暮らしで監護補助者はおらずすべて一人でやっていくと主張しています。
ざっくりとですがこのような状況でも父親が監護者指定されることは難しいのでしょうか?
相談者(ID:3768)さん
弁護士の回答一覧
結局、別居以前の状態とは何の変化もなく、妻だけが家を出たという状況なのですよね。 それであれ...
それであれば、敢えて子供たちの環境を変える必要はないですし、子供の監護者をあえて妻とする必要性もなければ子供を妻のもとに引き渡さなければならない必要性もないと思います。
むしろ油断することなく、妻不在でも子育てには何の支障もないことを主張していけば大丈夫だと思いますよ。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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もう少しで審判が出ます。
相手方が審判前に反論文を提出しました。
今、監護者は私になっていますが
その反論文で監護者指定が相手方になった場合を考え
不服申立てを作成しようとしていますが
検索してもわかりません。
教えてください。
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