別居中の相手方へのコンタクトについて

離婚
離婚の進め方

妻と別居して2年になりますが離婚に向けて妻が弁護士を起用、今後調停等が実施される予定です。妻の起用した弁護士よりは今後は妻とのコンタクトを控え自分とのコンタクトにするようにと申し入れがありました。別居中とは言え夫婦ゆえにコンタクトする場合もあると思いますが、何か支障になる事があるのでしょうか?

相談者(ID:2427)さん

2018年12月13日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

よっちゃん様、 このような疑問を抱かれる方は、よっちゃん様のみではありません。 しかし、奥...

よっちゃん様、
このような疑問を抱かれる方は、よっちゃん様のみではありません。
しかし、奥様が弁護士に依頼をしたのはなぜだかお考えになってみて下さい。
奥様にとっては、これから離婚しようというときに、直接にコミュニケーションを取ろうとしても、不愉快なものになることは明らかです。本来なら、取るに足らない、当たり障りのない、用件であったとしても電話が来たというだけで、どぎまぎしてしまうのでしょうし、メールや、ラインが来たとして、中身を読む前の時点で、既にまたどぎまぎしてしまう、そんな負担が耐えられず、離婚に向けての話し合いなども直接できる状況にないから弁護士に依頼をするわけです。
ですので、それが分かっている弁護士としては、「今後は妻とのコンタクトを控え自分とのコンタクトにするように」と申し入れるわけです。この点、弁護士が面倒を見てくれないというのであれば、何のためにお金を負担して弁護士に依頼したのか分からないと、依頼者からクレームを述べられてしまいますし、最悪の場合、解任されてしまいます。

で、よっちゃん様が弁護士を相手にするのでは、理不尽なことも、うまこいと言い含められてしまうのではないか、気が付いたらとんでもない約束をさせられているなんてことになりはしないかと不安に思われるようであれば、よっちゃん様も弁護士を立てるべきであると存じます。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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