妻の浪費と別居について

離婚
離婚の進め方

妻の浪費癖(自宅購入前~自宅購入後まででクレジットカードや年金、携帯未納で180万円)があり、妻はまだ働いていたため「必ず返す」という約束のもと私が全額立て替えた。自宅購入から間もなく、私に相談もなく職場を退職、「立て替えてもらったお金は返せない」ということに。日々の生活でも生活費は私の収入の中でやりくり(妻が月間でかかる費用をあらかじめ決め、その額を私が渡す)していたが、毎月予定をオーバー。追加で2~3万円ほど別にかかっていた。食費も渡していたが、私の休日になると当然のように、外食、支払いは私。何度も戒めてきたが聞く耳を持たず。

今年になって、私に相談もなく犬を購入。妻と義母のみの相談で、頭金は私が出し、残りの金額は生活費の中でやりくりをして払うという約束をして義母立替で購入。当然生活費の中で支払うことができず、私が別途支払うと相談もなく決めてしまう。月々の収入は変わらないのだから、仕事をして欲しいと何度もお願いをしたが聞く耳を持たず。

2月中旬には、生活費底をつき、度々の生活費追加要求。挙句の果てには義母にお金を借りたから返して下さいとか、娘が貯めた貯金箱の中から勝手にお金を抜き支払いに充てるなどの行為。私がその旨問いただし、家に帰ってもお金お金の話がばかりの空間に家にいたくないからその性格を直してほしい旨話したところ「しばらく別居して下さい」と。私名義で、私がローンを組んだ家を出されました。

妻には私名義の車を与えておりましたが、大きく古かった為売却を言われました。それには承知したのですが、買い替える車を義母に立て替えてもらうから、日々私が義母に返済するように言われました(30000円/月)。相談も無かったので同意はしておりません。働いて自分で返す選択肢は無いのか問いました。すでに契約済。

①ローンを組んだ本人が自宅を出され、別で生活する事は法に違反にならないか。
②生活費(水道光熱費も含め)全額別居した私が負担すべきか。
③妻の携帯、小遣いも私が払うべきか。子供に関する支払は今後も払うことに意義はありません。
④同意も無く買い替えた車については私に支払い義務があるのか。
⑤妻へ貸したお金については、戻らないのか。
私の自宅は妻の実家の庭の提供を受け建てています。別居するなら妻子とも実家に移ってもらう方法があります。それは求められますか?
長文で申し訳ございません。宜しくお願い致します。

相談者(ID:16417)さん

2020年03月05日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

はじめまして,弁護士の伊藤と申します。 以下,ご質問に回答します。 ① 別居にあたり,...

はじめまして,弁護士の伊藤と申します。

以下,ご質問に回答します。
① 別居にあたり,ローン債務者(兼自宅所有者?)が退去を迫られ,他の場所で生活していても,それ自体は違法ではありません(追い出しの手段の違法性の問題はありうるかもしれませんが)。
  しかし,あなたが納得できないのはごもっともだと思います。
②③ 「婚姻費用」の問題だと思われます。
   婚姻費用とは,別居した夫婦の置いて,収入の高い方が収入の低い配偶者に対して,相当額の生活費等として渡す金員です。
   夫婦の扶助義務(民法760条)に基づくものです。
   一般的に,婚姻費用の金額は,「算定表」と呼ばれる家庭裁判所で使用する表に基づいて,お互いの収入を比較して金額を算定していくことが多いです。奥様は,現在無職ということでしょうか。そうだとしても,潜在的には稼働可能と考えられるので,収入0として計算する必要はないと思います。
   奥様には,お二人の協議や調停等で定められた婚姻費用の金額だけ渡せば(法律上は)よいのであって,生活費全額をあなたが負担する義務はありません。
④ 婚姻費用の範囲内で,奥様が支払うべきだと思います。
⑤ 法律的に言えば,「貸したお金」を返してもらう前提として,奥様との間で,金銭消費貸借契約が成立していた,といえることが必要となります。いつ,いくらを,どのような条件で(返済期限,返済方法など)貸付けたか,記録がありますか?
  もっとも,奥様が,あなたから180万円を「借りた」ことと,「返済の必要がある」ことを承認してくれるのであれば,あまり難しく考える必要はありません。
  それから,いかに法律的に貸金返還請求が可能であったとしても,奥様に資力がなければ,債権の回収はできません。
  現実的には,奥様に働いてもらって,給与の中から分割払いで回収していくことになるでしょう。
  まずは,奥様に,いつからいつまでの間,合計180万円借り入れたこと,返済の必要があることを書面で認めてもらうことからではないでしょうか。

弁護士 伊藤悠理

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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

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