父親と母親を離婚させたい、父親は失踪中です

離婚
離婚の進め方

父親が3日前に失踪しました。27年前にも失踪し今年の4月から一緒に老後は住みたいといい、母親は仕方ないと住んでいました。父親の借金は数千万有りこの27年間で母は昼夜働き完済したばかりです。私は娘ですが父は母に償う為帰って来たのだと思っていました。失踪中には女が居る事も知っていた為女と別れて欲しいと何度も話ましたが聞き入れてくれず、帰って来た2ヵ月半毎日、昼夕電話してました。
今回の失踪は警察には届出は出しました。年も高齢ですし、女は後の面倒は見れないと私にははっきり言ったから引き取ったのですが、私を始め子供は4人いますが縁を切りたいです。ただ母が女が面倒を見ないなら見ると言ってます。離婚して欲しいし、もう私達に関わらないで欲しいです。失踪中に離婚できるのですが?介護や死亡した時私達に義務など発生するのですか?

相談者(ID:18246)さん

2020年06月24日

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ベストアンサーに選ばれた回答
好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

失踪していても離婚原因があれば離婚は可能です。調停も無理ですので、離婚裁判を起こして立証して判...

失踪していても離婚原因があれば離婚は可能です。調停も無理ですので、離婚裁判を起こして立証して判決をもらうことになります。離婚すれば夫婦の扶助義務はなくなり、相続権もありませんので権利義務を引き継ぐことはありません。しかし、子供には扶養義務があり、相続権もありますので、当然には義務はなくなりません。相続は放棄してしまえば権利義務を引き継ぎませんが、扶養義務については残ります。自分たちの生活に余裕がある範囲で義務を負うだけですが。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)
住所東京都港区西新橋1-12-8西新橋中ビル5階
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