長期別居からの離婚

離婚
離婚調停

1992年に結婚、1997年に長女が誕生しましたが、2000年頃から妻の両親の介護(当初は母、その後は父)のために妻が実家に戻り、別居が続いています。
当初、2年ほどは毎月行き来きをしていましたが、8-7年前からは電話も全くしませんし、会うのも年に1回あるか無いかです。(会わない年もありました)
私は、長女の高校入学もあったため、慎重に離婚を考えていましたが、長女も高校に入学したため、離婚を決意しました。
妻は毎月私の口座から20万円を生活費として引き出しており、現在の生活には問題ないと思います。また、パートにも出ています。
また、妻は、別居直後からヒーリング講座に通うようになりましたが、私は、その内容が理解できませんし、嫌悪も持っています。
このまま婚姻を継続するよりも新しい生活を私は望んでいます。
離婚可能なのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年01月12日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

ご相談の事案が、法律上の別居といえるかどうか疑問があります。一般的に、単身赴任や実家での親の介...

ご相談の事案が、法律上の別居といえるかどうか疑問があります。一般的に、単身赴任や実家での親の介護は、別々に住んでいても、法律上の別居とは評価できません。
しかし、離婚をしたいお気持ちは理解できます。仮に、実家で介護をしていることを「別居」と捉え、これのみで離婚裁判まで進むと、裁判をよほどうまく闘うか、担当裁判官の解釈が予想外に有利な場合を除いて、離婚請求が棄却される可能性が高いと思います。
そこで、離婚を得るために、慎重に方針を立てる必要があります。ネット上のご相談で、具体的方針を立てることは不可能です。
早めに弁護士に具体的な相談をすることをお勧めします。
私の事務所でも、当然、ご相談は可能です。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
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弁護士(渋谷徹法律事務所)

そもそも双方で離婚の合意が出来ればいいわけです。任意協議あるいはその後の調停で。訴訟レベルの場...

そもそも双方で離婚の合意が出来ればいいわけです。任意協議あるいはその後の調停で。訴訟レベルの場合、いろいろの要素が絡むことになりますが、長期間の別居で、実質的にも婚姻生活とはいえない、という認定がなされる可能性は相当程度あると思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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