別居について

離婚
離婚調停

結婚3年目になる主人との離婚を考えております。
自宅近くの法律事務所へ相談に行ったところ、離婚の理由が弱いとため、すぐの離婚は難しいと言われてきました。大まかに言うと性格の不一致です。
そこで、まず別居をしてみましょうというアドバイスを頂いたのですが、そこの弁護士さんがおっしゃるには別居には合意書がなくても不利にはならないと言われてきたのですが、夫婦には同居する義務が定められているかと思います。本当に合意書は必要ないのか、またそのような書類なしに出て行った場合、どのような点で不利になるのか教えていただきたいと思い、ご連絡させていただきました。

現在、私たち夫婦にはほとんど会話がなく、コミュニケーションというものがとれておりません。
このような関係でも別居はできないものでしょうか。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

相談者(ID:)さん

2016年10月06日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

多くのケースで、断りもなく別居、と言うことはあります(たとえば実家に帰るとか)。同居義務との関...

多くのケースで、断りもなく別居、と言うことはあります(たとえば実家に帰るとか)。同居義務との関係ですが、破綻であればこれに縛られない、と言う理解になるでしょう。もちろん合意の上で別居すればトラブルが一つ減ることにはなります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

夫婦関係が悪化して、別居する場合、相手方の同意を得られるとは限りません。同意なく別居した場合、...

夫婦関係が悪化して、別居する場合、相手方の同意を得られるとは限りません。同意なく別居した場合、それをどのように評価するかは経緯次第です。同居義務違反だから直ちに違法になるという単純なものではありません(ネット上で、そのような主張をする方がいますが、法律論ではなく、その方の理想(同居義務違反=違法)を述べているに過ぎないものが殆どです)。
1、DV、不貞等、相手方(夫)に問題のある場合
  別居して不利になることはありません。
2、ご相談者に交際相手がある場合や、相手方(夫)が病気療養中等の場合
  悪意の遺棄に該当する可能性があります。離婚請求を極めて難しくするでしょう。
3、いずれの当事者にも深刻な問題がない場合
 (1) 別居の動機が理解できるものかどうかで、その後の判断が分かれると思います。
 (2) 動機が理解できる場合、特に不利になることはありません。
 (3) 動機が理解できない場合、まず、法律上、離婚理由が認められない可能性があります。また、慰謝料の対象になる可能性もあります。

以上の場合分けを前提に、別居合意書の有無により結論が変わるのは、3(3)の場合でしょう。
2の場合、どのような場合、或いは時期に離婚できるかにまで踏み込めば、別居合意書が有効でしょう。

いずれにせよ、きちんとした法律相談を受けることをお勧めします。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

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