離婚について
私33才、夫32才、結婚11ヶ月。
結婚前に妊娠、その後流産。流産直後に私は将来絶対子供が欲しい事を告げ、彼は今すぐは考えられない、もう少し間隔をあけたい…との返事でしたが、そのまま結婚。数ヶ月後には夫の同意の元再度妊娠しましたが、臨月で死産しました。死産直後に再度子供の話になり、絶対欲しい、早くに欲しいと激しい喧嘩や口論の毎日でした。私は産後という事と死産という事もあり、情緒不安定だったとは思います。物を壊したり、死ね、おまえなどの暴言、つねる、叩くなどの暴力と夫に言われましたが、夫婦喧嘩の範疇を超えてはいません。
死産後1ヶ月後に夫からもう一緒にやっていけない、もう夫婦生活を続けられないから離婚してほしいと言われました。今後私との子供は絶対に欲しくないし、今後の人生においても欲しいとは思わない。と言われ、私が家から逃げるような形で実家へ帰り、その後は夫も実家へ帰り別々に過ごして2週間になります。そして明日けじめをつけると言ってパイプカットの手術をするそうです。今のところ離婚の意思に変わりはないようです。私は自分の事も反省し、まずは関係を修復して、夫が以前のように心変わりしてくれたらまた子供を授かりたいと望んでいます。
夫とは同じ職場で知り合い、私は現在産休中でしたが、来年度から同じ職場で常勤から非常勤になり、離婚までは夫の扶養になる事になっています。ただ、結婚前に比べてかなりお給料が減る事になり、経済的にも厳しい状況です。離婚が成立した場合、仕事を辞める事になりそうで、生活はかなり厳しくなります。
このような場合は離婚理由は価値観の違いとして離婚が認められるのでしょうか?また精神的苦痛として慰謝料の請求などは出来ますか?
私はこのまま手術をみとめ、離婚するしかないのでしょうか?どうしたらいいのか分かりません。
同意なしで手術した場合は離婚時に私が有利になる事はあるのでしょうか?その際慰謝料などは発生しますか?
今現在私がやるべきことはなにかありますか?
回答よろしくお願い致します。
相談者(ID:2858)さん
弁護士の回答一覧
はじめまして。弁護士の小堀と申します。 離婚の方法には協議離婚,調停離婚,裁判離婚があり...
離婚の方法には協議離婚,調停離婚,裁判離婚があります(審判離婚というものもありますが,ほとんど見ないので省略します)。
大まかにいうと,協議離婚・調停離婚の場合は両者の合意により離婚が成立し,裁判離婚は,片方が離婚に合意しなくても成立します。
ですので,相談者様が,配偶者様(夫)からの離婚に応じなかった場合,裁判離婚が認められるかどうかにより,「離婚しなくてはならないのか」が決まることになります。
なお,離婚の裁判を起こすためには,先に調停離婚を試みている必要があります。
裁判離婚の理由(離婚原因)は民法770条1項1号~5号に列挙されています。
ご相談の内容からすると,1号~4号の事由はないと思われるので,5号の「婚姻を継続し難い重大な事由がある場合」に当たるかどうかを考えることになります。
「婚姻を継続し難い重大な事由がある場合」とは,
夫婦が婚姻継続の意思を実質的に失っており,婚姻共同生活を回復することが不可能であると客観的に判断できるような状態を言います。
子を作るかどうかに関する意見の違いそのものが直ちに「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するわけではありません。しかし,子を作るかどうかに関しての意見の違いを理由として,激しい諍い(喧嘩)あるいは没交渉状態が続くようだと,
夫婦が婚姻継続の意思を実質的に失っており,婚姻共同生活を回復することが不可能であると判断され,
「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められることになるでしょう。
ご相談内容からすると,配偶者様も,もともとは相談者様との子を作って夫婦生活を続けていく気があったものの,
死産というショッキングな出来事に直面し,(一時的に)子は要らない,離婚したいと思っているだけであるとも思われる状況であって,
そうであれば,相談者様が子を作ることを希望し続ける前提で考えても,婚姻共同生活を回復できる可能性があると考えることができます。
つまり,現状で配偶者様が(離婚調停の後)裁判離婚を求めても,認められる可能性は高くはないものと思われます。
ただ,まだ裁判になっているわけではないので,まずは早急に配偶者様と話し合いの機会を持つようにしましょう。その際,今後子を作るかどうかはいったん棚上げされても良いかと思われます。
ただ,パイプカットしてしまうと今後子を作ることが不可能になってしまう可能性があるので(回復する余地もあるらしいですが),パイプカット手術はいったん思い留まってもらった方が良いでしょう。
なお,別居が数年にも及ぶようになると,「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められる可能性は高くなるので,別居は早めに解消しましょう。
お二人での話し合いが難しいようであれば,裁判所に「夫婦関係調整調停(円満)」というものを申し立てるという方法もあります。これは,裁判所が間に入って,夫婦関係回復のための話し合いの場を設けてくれるというものです。
配偶者様が独断でパイプカット手術をした場合,ご相談の内容からすると,子を作ることは相談者様のご夫婦の共通認識となっていたと思われるので,
相談者様からの離婚の請求や,慰謝料請求が認められる可能性はあります。
ただ,慰謝料請求の点も含め,これは基本的に,相談者様の方から(も)離婚を請求しようとする場合に考えるべきことになります。弁護士回答の続きを読む
離婚について決心がつかないという状況の場合、今後の生活状況を何通りか想定してみるのは効果的かも...
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