性格の不一致で離婚する時の慰謝料

離婚
離婚慰謝料の請求

結婚五年目で四歳の子供がいます。結婚した当初から旦那に生理的に受け付けない部分があり、今まで我慢していましたが、限界を感じて離婚を切り出しました。
お互いに浮気や暴力などなく、法定離婚事由にあたるものはないので慰謝料、財産分与は請求しないつもりです。しかし、旦那が離婚を認めず、非がないのに離婚を切り出された慰謝料として100万円、親権は旦那で、子供が中学にあがるまでは私が監護権を持ち、それ以降は旦那が親権、監護権ともに持つという条件であれば離婚してもよいと言い出してきています。
旦那いわく離婚を切り出した方が不利になり、裁判をしたとしてもほぼ確実に負けるから現在の条件で妥協したほうがよいと言ってきています。
私は今後、どのように対処するのがよいのでしょうか。教えてください。

相談者(ID:)さん

2014年02月10日

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法定離婚事由が存在せず,夫が離婚に合意しないのであれば,離婚はできません。したがって,どうして...

法定離婚事由が存在せず,夫が離婚に合意しないのであれば,離婚はできません。したがって,どうしても離婚をしたければ,夫の出した条件をのむしかありません。

しかし,夫のことが嫌いなら,離婚せずに別居して,夫から生活費をもらいながらお子さんを育てたらいかがですか。別居が長期間に及び,あなたが再同居したくないという意思が固ければ,法定離婚事由である「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると認められ,離婚することができるようになるでしょう。その場合,お子さんの親権は,お子さんと同居しているあなたに認められる可能性が非常に高いですし,夫と同居中に築いた財産があれば財産分与も請求できます。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

いろいろ考え方があると思いますが、納得するには弁護士に相談すろか、きちんと調停を申し立てるか、...

いろいろ考え方があると思いますが、納得するには弁護士に相談すろか、きちんと調停を申し立てるか、でしょう。また監護権と親権を分離するのはお勧めできません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
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ご指摘のとおり、「性格の不一致」は、法律上の離婚理由ではありません。したがって、現状のまま、離...

ご指摘のとおり、「性格の不一致」は、法律上の離婚理由ではありません。したがって、現状のまま、離婚裁判を申し立てても、離婚が認められない可能性があります。ただし、別居し、婚姻破たんが認められれば、離婚も認められます。
次に、相手方(夫)の主張する「離婚を切り出された慰謝料」に近い考え方もありますが、少数説であり、これに従う必要はないでしょう。
親権を中学から変更する旨の約束には、法的効力はありません。離婚後の親権者変更には、裁判所の許可が必要です。
当該許可の申立て時にお子さんを養育していない側に親権が変更されることは、原則、ありません。
最後に、離婚裁判の勝敗は、裁判官の考え方、弁護活動の優劣、離婚当事者の法廷供述(証言)の優劣等に左右されるので、「ほぼ確実に負ける」ということはありません。しかし、本件は、明確な離婚理由がないようなので、相当慎重に方針を立てないと、離婚は認められないでしょう。
離婚へ向けて進む場合、できるだけ早めに法律相談をお受けになることをお勧めします。私の事務所では、早期の段階からのご相談を受け付けております。
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伊倉 吉宣
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伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉吉宣でございます。 まず,「離婚を切り出した方が不利」と...

伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉吉宣でございます。

まず,「離婚を切り出した方が不利」ということは全くありません。
離婚を切り出したことによる慰謝料なども認められないでしょう。

ただ,性格の不一致のみでは,裁判上の離婚請求が認められない可能性が高い以上,
離婚をするには,相手方の合意を前提とした協議又は調停による離婚を目指すしかなく,
その場合,相手方の要求をのむしかないと考えられます。
その要求をどこまでのむのかについては,もちろん相手方との交渉であり,
我々弁護士がそれを担当する意味はありますが,
最終的に裁判上の離婚請求が認められるような要素がないのであれば,強気な交渉は難しいのが正直なところでしょう。
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伊倉 吉宣
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