面会交流を拒否する夫に対して慰謝料は請求できますか?

離婚
離婚慰謝料の請求

タイトルの通りなのですが、離婚して半年になりますが夫が子供との面会交流をさせてくれません。
もともと最初の取り決めで1ヶ月に1回の交流は認めてくれていたものの、色々と理由を付けて、結局会わせてくれません。

離婚の理由は私の浮気なのですが、子供への愛情という面では関係ないと思います。
実際に結婚期間中も子供の面倒はしっかり見ていました。

夫が会わせてくれない理由は再婚するからのようで、子供が混乱するからもう一切干渉しないで欲しいと言われました。
子供の事を思うと分からなくもありませんが、私だけが我慢しているようで納得できません。

もう、子供に会わないかわりに、精神的損害として慰謝料を夫に請求することは可能でしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年01月09日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

面会交流を拒否されている場合、慰謝料を請求できる可能性があります。 しかし、面会交流を求める...

面会交流を拒否されている場合、慰謝料を請求できる可能性があります。
しかし、面会交流を求める権利自体は、具体性がなく抽象的なので、これを具体化するために、調停、審判を申し立てる必要がありそうです。
そして、調停や審判で決まった、「具体的」権利を拒否され、その拒否に正当理由がない場合、慰謝料請求が可能であると思います。
また、面会交流を請求する権利は、子の福祉のために認められるものなので、これを放棄することはできません。すなわち、法律上、「子どもと会わない」との条件をつけることはできません。
なお、法律上の戦略として、「子どもと会わない」という条件と「会わないから慰謝料」という要求に矛盾があります。ご相談者のお気持ち、言わんとするところは推測できますが、この点は、面談によるご説明でないと理解が難しいと思います。
実際に請求していくのであれば、面談による法律相談をお勧めします。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

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