慰謝料及び親権について

離婚
離婚慰謝料の請求

現在、妻と1歳半になる子どもの3人で暮らしています。今すぐ別れたいと言う訳ではないのですが、このままではこの先一緒に夫婦を続けて行くことが難しいと感じています。理由は以下となります。

妻の自己中心的かつ我儘な性格に耐えられない、ということです。自分の都合の良いように人を使ったり、何かと理由を付けて嫌なことから逃げたりします。自分の思い通りにならないとすぐキレれ、やけになります。さらに常日頃から偉そうで、私のことを見下し馬鹿にした言動をとります。

私は妻にとって都合のいい召使か道具のように感じるほどです。
私に対する感謝や人として敬う気持ちも感じません。
何のために働いているのか、一緒に生活しているのかわからなくなっています。

妻は働いておらず、専業主婦というかたちで1歳の子どもの面倒みています。
育児放棄をしたり、家事を全くやらないという訳ではありません。
しいて言うなら、朝起きない、料理をあまり作らない、食器を洗うことを異常に嫌がります。

ただ、とにかく妻と一緒にいると窒息しそうで、辛いです。

こういった場合、私の方から別居ないし離婚を言い出した場合、相手に慰謝料を取れてしまうのでしょうか?
また、親権は1歳ということなので、やはり妻に取られてしまうのでしょうか?

活字にすると大したことでないように見えますが、精神的にかなり追いつめられています。

相談者(ID:)さん

2017年01月06日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

離婚の話が出ているとかと言った状況が不明ですが、親権についてはお子さんの年齢を考えると母側にな...

離婚の話が出ているとかと言った状況が不明ですが、親権についてはお子さんの年齢を考えると母側になるのかなとは思います。慰謝料が発生するような事情とまでは見られないとは思いますが、少なくとも離婚で直ちに母と子が生活できるような状況とは思われないので、それをカバーするような金銭的解決は必要になる可能性があります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

1、慰謝料   慰謝料は、不法行為のある場合に支払います。不法行為の典型は、暴力や不貞です。...

1、慰謝料
  慰謝料は、不法行為のある場合に支払います。不法行為の典型は、暴力や不貞です。従前は、「離婚自体慰謝料」を認める考え方もありましたが、現在の家裁実務では、離婚自体慰謝料は認めないと思います。
  以上から、どちらが離婚を言い出したかによって慰謝料は異なりません。
2、親権
  親権は、女性が圧倒的に有利です。特に乳幼児の場合、ほぼ問答無用のレベルです。最近は、男性が親権を得る事例も出てきていますが、そのためには準備が必要です。
3、いつ離婚を切り出すか。
  生活費を稼いで貰い、ご相談者を召使にしていれば、相手方(妻)には離婚の動議はないと思われます。したがって、ご相談者が離婚を切り出せば、離婚に反対され、立ち往生するでしょう。
  また、ご相談内容を見る限り、法律上の離婚理由は、相当に厳しいと思われます。
  したがって、どのように離婚するのか、その際に親権を優先するのか否か等、見通しや方針をきっちりつける必要があります。

なお、ネット相談や電話相談等で見通しをつけるのは不可能です。正式な法律相談をお勧めします。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
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