受任通知の効力期間

離婚

妻が一方的に別居し、離婚協議から弁護士を擁立し、受任通知が届きました。
その後、調停、訴訟に至り、その間、その弁護士が妻の代理人となっていました。結局離婚は認められませんでした。
協議から訴訟までの間、私はその弁護士に話し合いのお願いや、妻の考えを何度も尋ねたのですが、協議は1回のみでその他に尋ねたことについては、ほぼ無回答という状況でした。
そこで訴訟が終わったことから、妻と直接連絡をとりたいと思っているのですが、協議段階での受任通知は現在も効力があり、その弁護士を通さないといけないのでしょうか?
契約内容にもよると思いますが、通常であれば、協議、調停、訴訟とそれぞれが終われば契約期間が終了するという認識でよろしいのでしょうか?(協議時点での受任通知は今も効力があるのでしょうか?)


相談者(ID:958)さん

2018年02月13日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

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訴訟手続の委任は基本的にはその手続限りですが、弁護士によっては事実上対応する場合もあります。弁護士か本人か、いずれかあてに連絡を取ってみて、状況を確認すればいいかと思います。 弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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