離婚理由について

離婚
離婚の進め方

生活費と離婚についてお伺いしたい事があります。
結婚して11年、子供が小4(10歳)年長(6歳)がいます。
夫は家賃(7万)・駐車場代(15000円)を出し、私はそれ以外の食費・水道光熱費・保育料・学費・学資保険・雑費・習い事代を出しています。
保険・携帯代は個々に支払っています。
収入は夫が自営なので安定はしていませんが数字上では給料20万になっているみたいです。私は12万あるかないかです。
話し合いをして、生活費を出してほしいと言ってもお金がないと言われ、出してくれません。逆にお前がもっと働いて稼げばいいという始末・・・。家賃に関しても私の実家に入っているので、なんなら実家なんだから家賃ははらわなくてもいいんじゃないかとも言ってきます。
自分の仕事や収入に関しては変えよう・家族のためにどうにかしようと思わず、私の仕事を変えるなりして稼げばいいと思っているようです。
家事は一切手伝ってくれませんし、学校や保育園のこともしてくれません。
それどころか子供の習い事を辞めさせ節約すればいいだろうとまで・・・。
子供の習い事は無駄・必要ないと言ってきます。
生活費を入れてくれないので預金も出来ませんし、子供の将来の事も考えないような人とこれからもやっていきたいとは思えません。
こんな夫とは離婚したいと思っています。

1.こういう理由で離婚はできますか?
2.こういった発言はモラハラに値しますか?

よろしくお願い致します。

相談者(ID:540)さん

2017年11月06日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りの事と存じます。ご回答いたしますね。 ①離婚事由となるかについて 詳しくお話をお...

お困りの事と存じます。ご回答いたしますね。

①離婚事由となるかについて
詳しくお話をお聞きしなければ正確なご助言は難しいです、、、 相談者様が月々出費されている「それ以外の食費・水道光熱費・保育料・学費・学資保険・雑費・習い事代」の額がいくらになるのが分かりかねますが、一般論としては、それぞれの出費額が収入に比してあまりにも不均衡である場合には、夫婦協力義務(民法752条)・婚姻費用分担義務(民法760条)に違反するとして民法770条1項2号にいう「悪意の遺棄」に当たり離婚事由となる場合があります。

第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。二配偶者から悪意で遺棄されたとき。三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。五その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

②モラハラにあたるかについて
こちらも、具体的な状況を基に判断されるものであります・・・ しかも、モラハラにあたるかどうかが必ずしも、法的には重要ではないのです・・・ ただ、一般論的には、本件でも相手方が相談者様の人格的尊厳を傷つけるような言動を行っていると客観的に判断される場合には、離婚原因にもつながることの可能な問題発言とされる可能性があります。

法的に満足のいく解決を目指す場合、離婚問題に通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では本件について有料相談を致します。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所〈https://www.crownslawoffice.com〉
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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