浪費、借金、嘘、モラハラ

離婚
離婚の進め方

先日入籍をして一年経ちました。

その間、旦那の浪費が激しく何度となく隠れて借金を繰り返していました。一回の借金額は約10〜30万円です。

結婚式のお祝儀、私の財布のカード、いざという時の為にしまっておいたお金等にも内緒で手をつけ使っていました。

その他なにかにつけて「仕事柄出費が多い、金が足りないから頂戴」とせびられていました。

さすがにこのままではいけないと思い、その都度話し合いを持ちかけると、帰って来ず逃げて話合いに応じようとしません。お金の件になると急に豹変し無視、逆ギレ、普段から違和感を感じては居ましたがモラハラ的発言がヒートアップしてしまい話し合いになりません。

嘘だらけ、隠し事だらけで一緒に居ることが苦しくなり、1ヶ月間別居をすることになり私は実家に帰っています。

一か月だったはずの別居期間をどんどん向こうの都合で伸ばされるばかりで話し合いに応じてくれません。荷物を取りに帰ると「入ってくるな!帰れ」と玄関で追い出されそうになり、揉み合いになり、長時間突き飛ばされ首をつかまれ私はアザだらけになりました。

義両親から「先日息子からギャンブル依存症だ」と聞かされたそうです。私はその時始めて聞かされました。

数々の裏切りと精神的苦痛から私は離婚を進めたいと考えていますが、どのように進めたら良いのでしょうか?
慰謝料はもらえますか?

旦那は大手企業に勤めています。

どうぞよろしくお願いします。

相談者(ID:458)さん

2017年10月09日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お辛いことと存じます。 離婚については、いきなり訴訟を起こすことはできません(家事事件手...

お辛いことと存じます。

離婚については、いきなり訴訟を起こすことはできません(家事事件手続法257条1項)。協議→審判→訴訟という手続きの流れとなります。

本件の場合、すでに協議不能であると思われますので、最寄りの家庭裁判所に離婚審判の申し出をなさってください。具体的事情をお聞きしなければ正確な事は言えませんが、離婚となった場合には、慰謝料が発生することは多いです(民法710条)。

また、別居中の婚姻費用(民法760条)や、財産分与(民法768条)について請求できる可能性もあります。さらに、配偶者が浪費した財産が、相談者様の固有財産である場合には、損害の賠償を請求できる可能性もあります(民法709条)。

法的に満足のいく解決を目指す場合、離婚問題にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では本件について有料相談をいたします。ご依頼いただける場合には無料になります。
お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所 <https://www.crownslawoffice.com/>
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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