離婚慰謝料請求

離婚
離婚慰謝料の請求

結婚11ヶ月にして別居、現在離婚調停を控えてます。
夫は私が妊娠中、遊びに行くことをやめず、お金ないから出せと私に何度も言ってきました。
反対すると怒鳴る。
遊び行くことをやめてほしい、異性と内緒で会うのをやめてとお願いすると怒鳴るの繰り返し。
夫は子供が産まれてからも内緒で遊び、異性に会う事をしてました。
離婚を考え話し合いをし、今までのことは許すけど子供がいるので父親として自覚を持ち私の嫌なことは今後しないと約束をし離婚はしませんでした。
しかし、夫は遊ぶ事はやめず、今度は援助交際をしようとしてるやりとりを見つけました。
さすがに限界で生後6ヶ月の赤ちゃん連れて実家に帰りました。
妊娠中に怒鳴られ続けた事、約束をしたのに破った事、これは慰謝料請求できますか?

相談者(ID:203)さん

2017年10月06日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お辛いことと存じます。お察しします。相談者様は慰謝料請求以外にも金銭請求ができると思います。 ...

お辛いことと存じます。お察しします。相談者様は慰謝料請求以外にも金銭請求ができると思います。

①慰謝料請求:配偶者の行為によって精神的損害を被ったのですから請求できます(民法710条)。
②婚姻費用分担請求(民法760条): 別居中とのお話ですので、離婚までの間のお子様との生活費を請求します。額は、お互いの収入等により決まります。
③養育費請求(民法766条):相談者様が同居親権者となった場合、離婚後のお子様の養育費用について請求します。こちらも、額は、お互いの収入等により決まります。
④財産分与請求(民法768条): 婚姻中築いた共通財産について分与を請求します。

お辛いとは思いますが、調停委員の先生に、離婚の意思は固いこと、上記①〜④を請求する旨をしっかり話してください。

法的に満足のいく解決を目指す場合、離婚問題にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では本件について有料相談をいたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所 <https://www.crownslawoffice.com/>
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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