慰謝料、養育費について

離婚
離婚慰謝料の請求

現在、義両親は、アパート経営、農業機械等の支払いで借金が1億近くあり、私の旦那も義両親に半強制的に頼まれ、名義貸しで、1000万近く借金があります。

もし、借金を理由に離婚をする場合、多額の借金があっても、旦那ではなく、義両親に慰謝料と養育費を支払ってもらうことは可能でしょうか。

相談者(ID:3400)さん

2019年03月27日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

離婚はあくまでもご夫婦の問題です。義理の両親は関係ありません。 そして多額の借金があるといっ...

離婚はあくまでもご夫婦の問題です。義理の両親は関係ありません。
そして多額の借金があるといっても、理由のあるやむを得ない借金なのですし、多額の借金を負ったことが違法なのだ、ご主人には責任を取ってもらわなければならない案件だと評価をするわけにはいかないのですから(離婚に際して慰謝料を請求できるのは、異性関係に問題があったとき、DVがあったとき、モラハラと言わざるを得ない言動が長期間にわたり繰り返されたとき、収入があるはずなのに一人で浪費してしまって家庭の生活のためにお金を使わないままであった等の場合で、離婚=「慰謝料をもらえる」ということではありません。)、ご主人に対しても慰謝料を請求することはできないと思います。
また、ご主人も義理ご両親もともに多額の借金を抱えておられるのですから、慰謝料を支払ってもらうことを想定すること自体に無理があるのではないでしょうか。

養育費についても同様で、離婚後も、お子様にとっての父親であることに変わりがなく、子供の健全な生育に対して責任を持ち続けるべきであるという考えから、ご主人に対して養育費を支払ってもらうことが可能なのであって、子供にとっての祖父母に養育費を請求することはできません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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