別居開始時期の考え方について

離婚
離婚調停

①昨年11月、婦喧嘩後、冷却期間1カ月の予定で夫が強引に実家に戻る
②1か月後、離婚したい旨のメール
③5月まで、通勤用に自宅駐車場の利用と、週1~2回自宅に戻り(妻不在)昼食をとるなど部屋を使用すると同時に自宅から衣類、ゲーム機、保険証券など持ち出す
④6月上旬、ボーナスを家を借りたいので全額渡してほしいと連絡
⑤6月中旬、給与口座を変更し本人管理となる
⑥7月上旬、実家を出て家をかりる
⑦7月中旬、無断で自宅にあがり、家電や衣類などを持ち出す。同日、離婚調停の手続き

※不在時に部屋から荷物など防犯の面からも持ち出すことはやめてほしいと伝えると同時に、離婚はしない、戻ってきて夫婦生活を再開させよう、家を借りるなら一緒に住もうなど相手側に話す
※私としては、5月まで駐車場に利用や部屋の利用があり、給与の管理を全額まかされていたのもあり、別居というより単身赴任のような感覚で日々を過ごしてましたので、別居が正式に決まったと考えるとしたら、新しい家を借りて住み始めたという時点と考えられたらと思っています

相談者(ID:)さん

2017年08月07日

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過去掲載の弁護士

別居開始日は,離婚では争いになることが多いです。 最終的には裁判所の判断になりますが,当面は...

別居開始日は,離婚では争いになることが多いです。
最終的には裁判所の判断になりますが,当面はご自身の考えを主張すれば良いと思います。
調停員を味方につけると,ご自身の判断を前提にした調停が成立する可能性が高まります。
弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

双方で見解が合致すればそれに従うことになりますが、争いがあれば最終的には裁判所が判断することに...

双方で見解が合致すればそれに従うことになりますが、争いがあれば最終的には裁判所が判断することになるのでしょう。ただ別居時点がどの争点に関連するのか、通常は財産分与の基準時の関係なので、それでどれだけ違いが生ずるのか、も視野に入れる必要があると思います。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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