国際再婚 連れ子への相続

離婚
国際離婚

国際再婚して15年で夫の国に住んでいます。
彼には前妻との間に23歳になる子供がいて、私達夫婦にも1人おります。
その前妻との子供に私サイドの財産を相続させたくないのです。放蕩息子でお金の無心でずっと大人になっても自立できません。万が一私が先になくなると私の財産は夫にいき、自動的に前妻と子と私の子に半分いきます。
これを私の子供だけになるべく多く残したいのです。
何か方法はありますでしょうか?
必要であれば離婚も視野に入れています。
ちなみに養子縁組はしていません。
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相談者(ID:)さん

2016年05月07日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

遺言を作成し、ご自身の子に資産を相続させればよいと思います。相手方の連れ子と養子縁組をしていな...

遺言を作成し、ご自身の子に資産を相続させればよいと思います。相手方の連れ子と養子縁組をしていないのであれば、連れ子に遺留分はありません。
遺言は、現地の弁護士に依頼して作成すればよいでしょう。ご相談者の資産所在地の法律に従った形式にするのが、相続開始後の手続きが便宜です。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

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