慰謝料、教養育費について

離婚
養育費

夫の行動言動に、堪忍袋の緒がきれました。

妻側から、離婚を切り出しても慰謝料、教養育費など問題なくもらえるのでしょうか?
話が伝わる相手ではないので弁護士さんにお願いしようと思っています。宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2013年11月07日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

まず手続きとしては調停が必要かと思います。慰藉料等はその中で詰めていくことになります(慰藉料支...

まず手続きとしては調停が必要かと思います。慰藉料等はその中で詰めていくことになります(慰藉料支払いの責任があるかどうかとどの程度なのか)。法的にに支払い義務があのかとは別次元で現実に支払えるかも視野に入れる必要があります。教育費は養育費のことかと思います、子供が成人に達していないのであれば請求権は生じます。そのあたりもあるのでおっしゃるように弁護士と相談して下さい。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

離婚慰謝料、養育費は、どちらが離婚を言い出したかとは、法律上、関係がありません。ただし、離婚条...

離婚慰謝料、養育費は、どちらが離婚を言い出したかとは、法律上、関係がありません。ただし、離婚条件の交渉においては、離婚を言い出した側が不利になることがあります。これは、離婚したい気持ちを見透かされ、足元を見られることによるので、法律問題ではありません。
慰謝料は、法律上、不法行為のあった場合に支払われます。暴力、暴言、不貞行為などが、夫婦間の不法行為の典型です。離婚の主たる原因の責任のある側が、離婚自体の慰謝料を支払うべきとの考え方もありますが、不法行為のない場合は、慰謝料請求は難しいでしょう。
ただし、離婚協議や調停では、法律論とは別に、男性側が女性側に「慰謝料」(または解決金、その性質は手切れ金)として、一定の金銭を支払うこともあります。
養育費は、どちらにどのような責任があるかとは全く関係がありません。離婚しても、相手方(夫)が子の親であることは変わりません。養育費は、夫としての義務ではなく、父親としての義務であり、子どものために支払うものです。
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大貫 憲介
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