夫の借金で離婚するが慰謝料はもらえるか?

離婚
離婚慰謝料の請求

夫が借金をしているのがわかりました。
結婚前に確認したときは、一切ないと言っていましたが結婚する前から数百万円の借金があったようです。
この場合、離婚したとして慰謝料を貰う権利はあるのでしょうか。
また、借金をしている相手から慰謝料を取る方法はあるのでしょうか。
教えてください。

相談者(ID:)さん

2013年10月28日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

借金自体は、離婚理由にはならないでしょう。 借金が繰り返され、資金使途が浪費やギャンブルなど...

借金自体は、離婚理由にはならないでしょう。
借金が繰り返され、資金使途が浪費やギャンブルなどの場合、その他の事情とあわせ、婚姻破綻が認められることはあるかも知れません。
また、仮に離婚したとしても、借金したこと自体、もしくは、借金を隠したことは、慰謝料の対象にはならないと思います。ただし、離婚の際に、法律上の慰謝料請求権がない場合であっても、男性側が女性側に「離婚慰謝料」を支払うことは少なくありませんので、よく話し合って下さい。
借金をしている相手方に対して、慰謝料を請求することは無理でしょう。
なお、今後の生活設計をよく話し合って、借金をどうしていくのか、具体的にお考えになったほうがよいと思います。
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借金の存在自体が家庭経済に重大な影響がある、とか、信用失墜行為で回復できない、等により離婚やむなし、として、離婚事由あるいは慰藉料の根拠とはなりえます。ただ懸念しているように、法的に認められるかと実際に支払われるかとは別の問題になります。優先順位を離婚とするのであれば慰藉料については何らかの覚悟が必要となるかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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