結婚する前に購入した家は財産分与になる?

離婚
財産分与・年金分割

30歳の時に30年ローンで家を購入しました。

41歳の時に結婚して一緒に住む事になりました。

45歳の時にDVされて警察を呼び妻は家を出ていきました。

現在離婚裁判中です。

妻の代理弁護士は41歳から45歳までの家ローンは財産分与になると言ってます。

家ローンは自分の給料から支払いました。

妻は専業主婦でした。

これは財産分与になってしまうのでしょうか?

相談者(ID:8782)さん

2020年12月15日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

41歳から45歳までに住宅ローンの返済として支払った金額が,そのまま財産分与対象となる,という...

41歳から45歳までに住宅ローンの返済として支払った金額が,そのまま財産分与対象となる,ということでしょうか。
私は,そのような相手の主張を認める必要はないと考えます。

たしかに,夫婦として稼いだお金(あなたの給与であっても,夫婦ですから夫婦の共有財産と見ることができます)から住宅ローンの支払いに充てたが,家自体はあなたの財産なので,妻としては,支払いに充てた分については権利を主張したい,というのは理解できます。

しかし,支払ったお金は,その金額がそのまま預金などの形で現存するのではなく,家の価値の一部として残っているに過ぎないですよね。

そうすると,(別居時の自宅の評価額)-(別居時の残ローン額)=自宅の価値として,これをAとすると,妻が主張すべきは,A×(41歳から45歳までに支払ったローン額)÷(30歳から45歳までに支払ったローン額)ということになるように思います。
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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