成人した子供の預金の財産分与について
離婚する際の子供の預金の財産分与について。現在、父と母と大学を卒業し、成人した兄弟3人と同居しています。父の浮気が発覚し、すぐにとは言わずとも母は離婚を考えており、子供の私も兄弟も母を応援したいと考えています。そこで質問なのですが、社会人となった子供の預金は、一緒に住んでいても財産分与の対象とはなりませんか?大学まで卒業し、現在、無職の子供の預金は、どうでしょうか?うちは、お金のある家ではありませんし、母も専業主婦でした。なんとか自然な形で少額でも母に老後のお金を残してあげたいと思います。また、父は家族に内緒の口座を持っているようなのですが、通帳などが見つからなくて、どこの銀行の口座かも分からなくても、裁判所などの調査で見つけ出し、財産分与されるのでしょうか?法律初心者の初歩的な質問ですみません。ご回答宜しくお願い致します。
相談者(ID:999)さん
弁護士の回答一覧
預金の原資が婚姻生活のものであれば財産分与の対象、ということになりそうですが、他方で、これはす...
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対応地域 | : | 全国 |
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