慰謝料請求の書面について

離婚
不倫・不貞行為

不倫した側です。
相手の配偶者から慰謝料請求をされた書面に連絡先の記入欄がありましたが、そちらを書く必要があるのかどうかお聞きしたいです。

相談者(ID:18412)さん

2020年07月08日

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書く義務はありませんが、不倫自体を争っておらず、なんらかの支払いをされるつもりであればこちらの...

書く義務はありませんが、不倫自体を争っておらず、なんらかの支払いをされるつもりであればこちらの都合のいい連絡先は伝えておくほうがいいでしょう。ご家族もいる自宅への通知や、リスクを承知で職場へ通知してくる、といった事態を回避できる点で一定の利点はあると思います。弁護士回答の続きを読む
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慰謝料請求の事案では、一般的には、相手方に連絡先を教えなければならないというような義務はござい...

慰謝料請求の事案では、一般的には、相手方に連絡先を教えなければならないというような義務はございません。相手方としても、ご相談者様が連絡先を教えなくても書面のやり取りや連絡が可能なのであれば、示談交渉をすること自体はできるはずです。
もっとも、相手方がどうしてもご相談者様の連絡先を把握することに拘っているのであれば、ご相談者様が連絡先の記入を拒否した場合に交渉が決裂して訴訟となる可能性がございます。
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