離婚弁護士への依頼

離婚
離婚調停

妻に浮気していることが発覚し離婚と慰謝料300万及び財産分与で私の財産の四分の三を要求されています。妻は弁護士を付けております。私も弁護士への依頼を考え幾つかの法律事務所へ法律相談に出向いたのですが、どこも依頼を受けくれません。私の希望としては離婚は仕方ないとして、慰謝料を70万以内、財産分与は半分での決着を望んでいます。これは高望みしすぎなのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年05月22日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

弁護士は、ある結論を保障する立場にはありません。離婚協議、離婚調停であれば、相手方がおり、相手...

弁護士は、ある結論を保障する立場にはありません。離婚協議、離婚調停であれば、相手方がおり、相手方が受け入れなければ、成立しません。離婚裁判であれば、結論を決めるのは、裁判官です。相場としては、離婚慰謝料は、100~300万円です。財産分与は、50%が原則です。依頼を受けた弁護士としては、相場を勘案しながら、その案件についての見通しを示し、依頼者とともに目標を立てます。
仮に、「目標」でなく、「保障」を求められていると感じると、弁護士としては、依頼を受けるのが難しくなります。
また、慰藉料+弁護士費用として、予算を提示した(例えば、合計を100万円とし、慰藉料がいくらであっても、残りを弁護士費用としてよいとの考え方)場合、この依頼を受ける弁護士はいないと思います。
想像するに、ご相談者のご依頼の趣旨が弁護士に伝わっていないか、ご相談者が弁護士の立場を理解されていないのかのいずれかだと思います。
弁護士もいろいろな方がいるので、相互に信頼関係を築ける方もいると思います。まだ、諦める必要はないでしょう。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

一般的に見て不貞行為で慰謝料70万円はないだろうと思います。ただ、浮気の期間や家庭生活の状況、...

一般的に見て不貞行為で慰謝料70万円はないだろうと思います。ただ、浮気の期間や家庭生活の状況、子供の年齢、共働きかどうか、形成された財産の総額がどれくらいか、なども検討する必要があるのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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