離婚調停における金銭の請求に関して(不当利得、婚姻費用)
ご相談です。
夫(私)年収600万 ペアローン 8万
妻 年収1000万 ペアローン 7万
住居はペアローンで購入し、上記のように支払いを行っています。
妻より普段より「バカ」「あんたのほうが年収低い」「私のほうが稼いでるら文句言われる覚えない」と言われ続けました。
ある時「あんたなんか何の役にも立たないのだから掃除くらいやれ」と言われ、激高し
胸蔵をつかみ、大声で怒鳴ったところ、「殴れば?」と言われ、殴るのはまずいと思い唾を吹きかけました。(私が起こした暴行は一回だけになります)
※私は、回数は少ないものの妻から殴る蹴る、モノを投げつけられるなどの暴行を受けています。
※殴られたときにできたアザの写真、怒鳴り散らしている妻の音声などは証拠としてあります。
翌日妻が出ていき、翌月に離婚調停を申し込まれ、慰謝料300万の請求をされています。
その間に私が婚姻費用の分担請求をしています。妻が出ていき5か月が経ちました。
二人で購入した家には私が住んでいましたが、すでに引っ越しています。
質問お願いします。
◆質問1
調停の場で、「不当利得」を請求されました。
要点は以下になります。
・夫(私)のせいで出て行った
・妻(相手)がローンを5か月分払っているわけだから、7万×5か月分を払いなさい。
まず夫のせいで出て行ったというより、勝手に出て行ったと思っています。
(お互いに時々出が出ている夫婦げんかの延長戦と思っています。)
夫からすると妻が払うことで妻の債務を減らしていて、夫には何の得もない。
また、住宅ローン控除などの恩恵は受けているわけで、すべて請求というのはまかり通らないように思います。
住んでいようが住んでなかろうが払う必要がないのでは?と思います。
このあたりの法的な見解はどのようになりますか?
◆質問2
婚姻費用については、払わない
要点は以下になります。
・夫(私)のせいで出て行った
・妻(相手)がローンを5か月分払っているわけだからそもそもその金額で補填できている。
このような事情の中、婚姻費用の支払いは認められますでしょうか。
◆質問3
「住んでいる」「住んでいない」の定義は何かありますでしょうか。
おそらく住んでいないほうが有利に進められると思い、家を出ています。
◆質問4
その他アドバイスがあれば教えてください。
相談者(ID:5602)さん
弁護士の回答一覧
質問1について。 不当利得にはなりません。 ペアローンを組んだ以上は、もともとその住居には...
不当利得にはなりません。
ペアローンを組んだ以上は、もともとその住居には奥様の共有持分も含まれているはずです。住居の共有持ち分を購入するためのローンの支払いをすべきことは、居住を続けていようと家を出ていようと変わるものではありません。
基本的に奥様のご主張に無理があり、あなたの考え方の方が筋が通っています。
質問2について。
別居するに至った事情と婚姻費用の問題とは全く関係がありません。
これもまた奥様の主張が身勝手に過ぎます。ローンを払っているといっても、それは、ご自分の債務として支払っているわけで、それがなぜ婚姻費用の代わりと言えるのか全く理解ができません。
質問3について。
住んでいる、住んでいないは、調停の有利不利とは全く関係ありません。
むしろご夫婦のいずれもがお住まいではなく住居として必要としていないのであれば、住宅ローンの低金利での融資を続ける意味がない等として、高金利の一般的な融資のように組み替えられてしまうことさえあるなどと、書いているウェブページもありました。私自身はそんなことがあるのか半信半疑ですが、住宅ローンについては、少しイレギュラーなことがあっても融通の効く対応をしてくれることがなく、返済方法の見直しにも全く応じてくれない場合さえあるので、ウェブページに書かれていたようなことも、あり得ないことでもないと思います。
その意味では、元の住居に戻った方がよろしいのではないかと思います。
質問4について。
住まいの財産分与問題については、ペアローンになっていることもあり、単純には処理できません。
また300万円もの慰謝料が請求されているとのことですが、奥様の側からのDVもあったことを考えると、一方的に慰謝料が請求されるようなケースとは言えないはずです。
甘く考えていると、相手のペースに持ち込まれて不利な条件での離婚を受け入れなければならないことにもなりかねません。
もしまだ弁護士にご依頼をしていないのであれば、急ぎご依頼をした方がよいかと思います。
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住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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