私の不貞行為により離婚することになりました。
私が浮気したことにより離婚することになりました。現在は、離婚協議を行い公正証書を作成しようとしています。
離婚後、私は浮気していた相手と結婚する予定です。
今現在、夫は私と浮気相手を訴えないと言ってますが口約束と自分達で作った誓約書での約束なので、いつか気が変わって訴えられるのではないかと心配です。
なので、公正証書に「離婚後、離婚前の事柄についての裁判を起こし慰謝料請求を行わない」と書くことが出来れば、浮気相手が一切訴えられる事はないですか?
もしくは、どのように書けば離婚後何があろうと彼が訴えられないか教えて頂けますか?
相談者(ID:17398)さん
弁護士の回答一覧
>公正証書に「離婚後、離婚前の事柄についての裁判を起こし慰謝料請求を行わない」と書くことが出来...
浮気相手に対する慰謝料請求についても放棄させようとするのであれば、公正証書の作成に浮気相手の方も当事者として立ち会って貰う必要があるのではないかと思います。
そうでないと、公正証書の効力を及ぼすことができないと思うからです。
この点は、公証人にご相談になってみて下さい。
なお、公正証書にどのように書いたとしても、ご主人が慰謝料請求訴訟を提起することができなくなるというわけではありません。
ただ訴訟が提起されたとしても、公正証書で請求権を放棄しているではないかと公正証書を証拠として提出することで、請求棄却の判決を得ることができるようになるわけです。
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離婚協議書に「本協議書に定めるもののほかお互い債権債務がないことを確認する」という内容の清算条...
なお、誓約書でも有効ですが、いずれにしても不貞相手にも請求しない旨を明記してもらう必要はあります。弁護士回答の続きを読む
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大変お困りだと思いますので、おこたえします。 >私が浮気したことにより離婚することになりまし...
>私が浮気したことにより離婚することになりました。現在は、離婚協議を行い公正証書を作成しようとしています。
離婚後、私は浮気していた相手と結婚する予定です。
今現在、夫は私と浮気相手を訴えないと言ってますが口約束と自分達で作った誓約書での約束なので、いつか気が変わって訴えられるのではないかと心配です。
なるほど、難儀な問題だと思います。
訴えること自体はリスクとしては残っているままかもしれませんが、ご相談者様との関係では、不倫及び離婚の慰謝料請求については請求しない(請求権自体を放棄する)浮気した男性との関係では不倫の慰謝料請求をしない(請求権自体を放棄する)内容を定めた文書を作成して、合意しておくと訴えられるリスク自体が低くなるでしょう。
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