離婚協議の撤回は可能ですか?

離婚
離婚の進め方

夫の不貞行為が発覚したのと、モラハラに我慢が出来なくなり、水面下で不貞行為の証拠を集め、離婚の準備をしていたところ、別件で夫と口論になり、そのまま家を飛び出して弁護士に離婚協議を委任しました。

夫は離婚を拒否しており、次は調停の申し立てになるという事です。

夫からは弁護士と面談後に手紙を受け取り、突然の離婚突きつけに戸惑っていること、不貞行為に対する謝罪をきちんとしてやり直したいと書いてありました。

確かに話し合わずに家を出て、そのまま代理人をたてて離婚というのは、夫にしてみれば騙されたような気持ちになるのは分かります。

不貞行為のお金を捻出するために私に渡す生活費をギリギリにし、私が貯めていたパート代も理由を付けて借りたまま返さず、蔑ろにされた傷は消えませんが、夫は身内もおらず、代理人も立てていないようです。

夫に納得してもらうため、一度、2人で話し合い、私の口から離婚を言い渡し、場合によっては別居を続けるという形で休戦することは可能ですか?話し合いの内容は弁護士さんにお伝えします。

相談者(ID:16112)さん

2020年02月29日

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お二人で話し合いを行うこと、またその際に離婚や別居など当面のことを話し合うことは弁護士に依頼した後であっても可能です。ただし、そこで話した内容や、何らかの書面を作った場合にその書面が今後の離婚手続きに影響を及ぼすことはありえますので、すでに弁護士に依頼されているのであれば、事前に相談されて注意点などをお聞きした上で話し合いにのぞむべきでしょう。
また話し合い次第で離婚しない可能性があるなら、調停申し立ては少し待ってほしいと弁護士に早めにお伝えすべきでしょう。
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