円満離婚ができたらいい。

離婚
離婚の進め方

私の不貞が原因で離婚及び離婚成立までの婚姻費用の支払いを求めるという文章を弁護士づてに来ました。不貞の事実はありませんが、一般的に言われるデートみたいな行動や言動は認めてます。弁護士からの文章は、妻は離婚の意志が固いのでしょうか?また、離婚成立までの婚姻費用の支払いをとはどんなことでしょうか?
わたしは離婚は出来るならしたくありません。難しいでしょうか?
どのような見解なのか、またどのように動いたらいいのか教えてください。

相談者(ID:12942)さん

2019年11月21日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

弁護士から通知が来るということは、奥様は弁護士費用の負担をしなければならないことを承知の上で、...

弁護士から通知が来るということは、奥様は弁護士費用の負担をしなければならないことを承知の上で、敢えて弁護士に依頼したということなのですから、奥様の離婚の意思が固いのはいうまでもないでしょう。

>離婚は出来るならしたくありません。難しいでしょうか?
これを判断するためには、「一般的に言われるデートみたいな行動や言動」というのがどのようなものであるのかを具体的に紹介してもらわなければなりません。
いくら婚姻中とはいえ、異性と一切、お付き合いをしてはいけないということではなく、友達づきあいまでなら自由にできるのです。「デートみたいな行動や言動」といっても、友達づきあいの域を出ないのであれば、そのような事実があったからといって、離婚をしなければならないような理由にはなりません。
しかし、性的な関係まではなくても、友達としての一線は越えていて、恋愛感情を抱き、異性として意識をして親密なお付き合いをしていたということになると、不倫であることは間違いないことになり、離婚を求められても仕方がない理由になります。そしてまた慰謝料も請求されることになってしまいます。
ですので、あなたが離婚を回避するためになすべきことは、「デートみたいな行動や言動」といっても、それは不倫などと批判されるものではなく、友達づきあいをしていただけのことであると説明をし誤解を解くことに尽きることになります。

>離婚成立までの婚姻費用の支払いをとはどんなことでしょうか?
これは別居生活をすることになっても、離婚が成立しない以上、夫婦であることには変わりがなく、生活を支え合う義務がお互いにあるということから、生活費が自分の収入だけでは十分にまかなえない側の配偶者が、生活に余裕のある配偶者に対して、応分の生活費を支払うように求めることができるわけです。
で、奥様の側は離婚を希望しているので「離婚成立まで」と書いてきているのでしょうが、正確には離婚するかしないかとは関係ないことであり、離婚が回避されることになるとしても、「離婚生活が終了するまで」支払っていかなければなりません。
婚姻費用の金額については、下の家庭裁判所のページをご参考にしてください。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
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依田 敏泰
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