慰謝料を請求できる浮気の証拠

離婚
離婚慰謝料の請求

夫のメールの履歴に2年前から特定の複数の女性とのメールのやり取りがあります。
肉体関係を思わせるようなやりとりはないのですが、食事に行ったり遊びに行ったりということは見て取れます。
決定打となるような証拠がないのですが、2年前から継続的にやりとりがあるということで
不貞行為として、また慰謝料の請求は認められるでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年04月23日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

メールを見ないと判断できません。メールのデータを保存するか、画面を撮影するなどして、法律相談に...

メールを見ないと判断できません。メールのデータを保存するか、画面を撮影するなどして、法律相談にお持ち下さい。
さて、「肉体関係を思わせる内容がない」を、裁判上、事実上の推定や推測の余地が全くないことを意味すると仮定して回答致します。
一般的には、不貞行為慰謝料請求裁判において、そのようなメールだけで、慰謝料を認めて貰うことは難しいでしょう。
ただし、ご相談者の日記、行動観察、相手方(夫)の言動、何らかの質問をしたときの相手方の回答、訴訟の展開等によっては、弱い証拠だけで認められることがあります。実際、私が担当した案件では、肉体関係に言及していないメール等の間接証拠の積重ねで慰謝料が認められた事案があります。
現代の裁判は、Aという証拠があれば、Bという事実が認められる(これを証拠法則といい、中世までの裁判は証拠法則によっていました)という関係にはなく、事実認定は、証拠法則から解放されています(これを自由心証主義といいます)。
裁判の見通しは、とても難しい判断なので、ウェブ上の問答では、回答は不可能です。具体的に法律相談を受けることをお勧めします。
なお、ご質問の趣旨が、相手方との交渉上、浮気の証拠として相手方につきつけて効果があるか、というご質問であれば、①交渉方法をもっと検討した方がよいでしょう。証拠を突き付けても、多くの場合、つまらない言い訳を聞くだけに終わります。②仮に、嘘をつくことが苦手な方を相手にする場合でも、食事等のメールだけで自白を得るのは無理でしょう。なお、自白は、証拠を見せないで迫る方法をお勧めします。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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前提として離婚になるのか、そうではなく相手に請求だけをする、ということかによって微妙に違いが出...

前提として離婚になるのか、そうではなく相手に請求だけをする、ということかによって微妙に違いが出てくるようです。後者の場合、その相手が否認すれば立証としてはかなり難しく、ただイレギュラーな状況があったとして解決金レベルでの和解となる、といった状況でしょう。配偶者との離婚の絡みでこれが問題なのだ、というケースであれば、そもそも離婚の合意形成が可能なのか、が先行する問題になり、一方が離婚を主張し、他方は応じない場合に、離婚条件との絡みで離婚に導く、という場合があります。その場合に、お書きの状況どう反映されるか、ということになります。いずれにせよ、明白な場合とはおのずから評価に違いが生ぜざるを得ないでしょう。弁護士回答の続きを読む
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