夫のダブル不倫の慰謝料について。

離婚
離婚慰謝料の請求

2度目のご相談です。前回はご返答ありがとうございました。勉強になりました。
 
夫が、既婚女性(別居中)と不貞関係にありました。
このまま泣き寝入りはしたくないので、できるならば相当額以下でも請求したいと考えております。ですが、現状相手の配偶者は不倫の事実を知らないので、低額で示談した後に相手方配偶者から相当額で請求をされたら…と思うと迷っています。のちの請求を避ける方法はありますか?のちの請求を考慮して、相当額以下での請求は避けた方がいいのでしょうか?
 
また慰謝料額について、こちらの結婚生活は安定していた…と思います。相手は別居中だったようなのですが、婚姻関係の破綻(前回ご指摘を受けた表現で申し訳ありません。他に適する言葉が見つかりませんでした)と見なされなかった場合慰謝料額は同等となってしまうのでしょうか?また、別事由(別居の理由/相手女性の夫の不倫)があったとしても、相手が離婚された場合、相手からの慰謝料の方が高額となってしまうでしょうか?(こちらは離婚については、時効期間内に夫の対応で見極めようと思っています。離婚について決めてからの請求の方がいいでしょうか?)

相談者(ID:)さん

2016年10月10日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

(前半について) 具体的案件についての具体的方針をネット上の相談で回答するのは、不可能です。...

(前半について)
具体的案件についての具体的方針をネット上の相談で回答するのは、不可能です。
お尋ねの「後の請求を避ける方法」は、事案に即して考えるしかないので、ここで、一般論を述べても意味はないと思います。
(後半について)
後半は質問の意味が分かりません。おそらく、ご相談者が使っている単語の厳密な意味が理解できない(これは、言葉の定義の問題ですが、ネット上で定義づけるのはほぼ不可能です)からだと思います。
因みに、慰謝料の金額は、抽象的には、当該事案の諸事情を総合的に勘案して決めます。決定者(裁判の場合、裁判官)の主観や人生観に左右される外、日本の実務法曹の共通の感覚(リーガルマインド、相場観のことです)によるので、弁護士として、ある程度関与しないと判断できません。面談での法律相談で見通しを示すことは可能でしょう。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

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