借りたパソコンの紛失

その他民事事件
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以前、パソコンを持っておらず 何人かの知人に相談した際に ある方が 使っていないパソコンがあるからと貸してくれました。大事に扱っていましたが ある日 タクシーに置き忘れてしまい タクシー会社に問合せしましたが 紛失してしまいました。その方に報告した際に、 10-15万円で購入したパソコンである、パソコンには データも入っていたと言われました。データに関しては十分に理解しておりませんでした。お世話になった方なので弁償しようと思い 中古業者などに確認しました。パソコンは毎年新しいモデルが出る為に 中古なら市場価格の3-4分の1だと分かりました。その為に、10万円の3分の1 約3万円を弁償代として支払おうと考えています。しかし、その方から パソコン、データ、損害含めて 500万円払って下さいと連絡ありました。どのように対応するか迷っております。宜しくお願い致します。

相談者(ID:12353)さん

2019年11月07日

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ベストアンサーに選ばれた回答
鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)

パソコン代だけではなく,有償でインストールしたソフトの代金,パソコン内のデータ紛失により仕事に...

パソコン代だけではなく,有償でインストールしたソフトの代金,パソコン内のデータ紛失により仕事に支障が出る場合の損害などが,
賠償金としては考えうるかとは思います。
ただ,使っていないパソコンを貸してもらったということであれば,実際の損害はそれほど大きなものにはならない可能性が高いでしょう。
500万円の根拠について明確にしてもらい,納得できる範囲でお支払すれば足りるように思います。
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回答した弁護士のご紹介
鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)
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対応地域埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

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