家庭裁判所の権限について

その他民事事件
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お世話になります。小生は離婚して15年程になります。離婚時ははんこを押しただけで、養育費もなかったです。娘も成人したので連絡を取ろうしたところ、戸籍謄本はとれても、住民票や戸籍附票は元妻がロックをかけていて取れませんでした。役所の人が言うには元妻しか取れないそうです。どうしても、住所を知りたい場合は家庭裁判所に調停を立てると裁判所がしらべて書類は送付できるそうです。これは本当なのか教えてください。また、この方法以外に住所を知る方法をご教示ください。ご多用の折、恐縮ですが宜しく御願いします。

相談者(ID:16821)さん

2020年03月18日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>住所を知りたい場合は家庭裁判所に調停を立てると裁判所がしらべて書類は送付できるそうです。 ...

>住所を知りたい場合は家庭裁判所に調停を立てると裁判所がしらべて書類は送付できるそうです。
私は直接行ったことがなく試したことはありませんが、本当のようです。
しかしそれで裁判所は相手方の住所を調べることができても、申立人の方に知らされることはありませんから、住所を知る方法としては何の意味もありません。
そもそも、何も調停で話し合うようなテーマがなければ裁判所を使うこともできませんし・・・

現状、住民票の閲覧制限は、いい加減な理由でも、もっともらしく申し出るだけで簡単に認められてしまう制度になっていて、かつ、事後的に閲覧制限する理由が本当に正しかったのかどうか再審査することも予定されておりませんので、法制度として整備されているとはいえないのが現実です。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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