不倫慰謝料について

その他民事事件
損害賠償責任

婚姻歴5年の既婚者男性と不倫しました
交際1ヶ月、2回会い、1回の不貞行為で
慰謝料50万円は妥当な金額でしょうか?

また、慰謝料支払い後に求償権の行使は可能でしょうか?

相談者(ID:9620)さん

2019年09月19日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

1回でも不貞行為があったならば、交際期間が1ヶ月で2回しかあっていなかったとしても50万円程度...

1回でも不貞行為があったならば、交際期間が1ヶ月で2回しかあっていなかったとしても50万円程度の慰謝料は致し方ないところかと思います。

求償権の行使は可能ですが、それを匂わす発言をしてしまうと請求金額が増額される虞があります。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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