結婚詐欺で訴えたいです。
5年6ヶ月前に出会い系サイトで知り合った
自称、バツイチ子なし男性と交際し付き合って3ヶ月くらいで彼のセカンドハウスで2年間の同棲をしました。
一度妊娠をしましたが
彼の意向で降ろすことになりました。
初め、彼は名前を嘘ついており
持ち家の住所は中々教えてもらえませんでした。
3年付き合い、関係が深くなったところで
プロポーズをし婚約指輪をもらいました
私の母の方にも挨拶にきました。
その1年後、彼の母が倒れたといい
連絡が取れなくなり
一カ月もしないうちに
向こうから連絡が来ました。
後々わかりましたが
母が倒れたのも嘘だったようです。
これまで誕生日プレゼントで
シャネルのバックや
エルメスのバックをもらいましたが
何年も前に本妻にあげたものだったそうです。
彼が結婚していた事、子供がいた事は
ここ2カ月くらい前に喧嘩した際に私が彼の家に
いきなり行ったことで気付きました。
それから彼は調停離婚を申し立てています。
共有のツイッターがあるので
そこにこれまでの日記が記載されています。
子供を降ろした証拠も残っています。
結婚詐欺で訴えるというと
彼は認めています。
・これは結婚詐欺に該当しますか?
・刑事事件として取り扱ってもらえるのでしょうか?
・○月○日までに結婚しない場合
慰謝料として○○万払えなどの裁判とかはできないのですか?
相談者(ID:9113)さん
弁護士の回答一覧
結局、あなたはプレゼントをもらうことはあっても、「結婚できるように今抱えている借金を整理しなけ...
ですので、ご相談のケースは刑事事件として取り扱ってもらうことはできません。
しかし既婚者であることについてずっと嘘をついており、結婚などできるはずもないのに結婚できるかのように思わせられ続けていたのであって、あなたがそれによって著しい精神的苦痛を被ったことは間違いありません。
ですので、民事の上で慰謝料請求をすることは可能です。
とはいえ、
>・○月○日までに結婚しない場合慰謝料として○○万払えなどの裁判はできません。
結婚は法的にいかなる場合でも強要することはできないからです。
それにそもそも相手の方は、離婚調停を始められたようですが、有責配偶者ですので、奥様が納得して離婚を受け入れない限りは、離婚はできません。
離婚ができないということはあなたとの結婚もできないということです。
不可能な約束をさせることもできないのです。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
---|---|---|
対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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