自賠責保険における逸失利益の支払基準について
老齢年金、労災保険等の受給者である母が交通事故で亡くなりましたが、自賠責保険の逸失利益の支払い基準の但し書きに「生涯を通て全年齢平均給与額(別表Ⅲ)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。」とされています。
母は父の労災保険の受給もあり、別表Ⅲの年相当額を超過していますが、この場合は、蓋然性が認められることになるのでしょうか。労災保険は対象外でしょうか、「生涯を通じ」とは、生涯を通じ年相当額を超過し続けることを意味するのでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
老齢年金は、逸失利益の対象として認められます。 労災保険については、どの様な種類の給付である...
労災保険については、どの様な種類の給付であるのかが分からないと判断ができません。
詳しい資料をご用意いただいて、弁護士にご相談なさった方がいいと思います。
>「生涯を通じ」とは、生涯を通じ年相当額を超過し続けることを意味するのでしょうか。
超過し続けることまでは要求されていません。
ある程度、近い金額であれば大丈夫です。弁護士回答の続きを読む
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