後遺症害賠償金の算出方法

交通事故
損害賠償

後遺障害等級10級に認定があり、自賠責から治療費、慰謝料等合わせて540万ぐらい振り込まれました。任意保険や裁判基準では賠償の金額が上がるということで、任意保険にその旨を伝えたら電話口では、任意保険から支払うものはないとの返事でした。
書面でも返事がありましたが、外国人である私には、どういう意味かわからないので質問したいと思います。
「542.8万円÷45%(相手側過失(前物損用示談書が送られてきた時の過失割合は35:65でした。)=1206.2万円
少なくとも、自賠責保険受領額を含む総損害額が、1206.2万円を超えることが必要になります。」と書いていました。

①これは、総損害額から自賠責保険受領額の金額を引いた663.4万円を任意保険から支払うことを指していますか。
②この計算方法と金額は妥当と考えていいでしょうか。
③ケガに対する賠償の過失割合と物損の過失割合は、違うものなのでしょうか。

お手数ですが、返答をよろしくお願いします。


相談者(ID:)さん

2015年01月11日

弁護士の回答一覧

勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

一般論として、被害者の過失割合が高い場合、自賠責保険金以上に任意保険側に請求できないことはあり...

一般論として、被害者の過失割合が高い場合、自賠責保険金以上に任意保険側に請求できないことはありえます。
今回の任意保険会社の通知の意味は、「保険会社としての算定では、あなたの損害は1206万円以上ではありません。保険会社が考えるあなたの過失割合(45%)を前提にすると、自賠責保険金以上に、我々からあなたにお支払いするものはありません」という意味です。
ですので、ご質問①については、「そうではなく、現在の保険会社の意向は、支払額0円ということだと思われます」という回答になります。

次にご質問②についてです。まず、過失割合については具体的な状況をお聞きしないとなんともいえませんが、相手方保険会社の認定をそのまま受け入れる必要はありません。これは相手方の一方的な意見にすぎませんので、弁護士をつけて、交渉や裁判で争うことは可能です。
損害についても、具体的なお話をお聞きしないと判断できませんが、後遺障害10級であれば、後遺障害慰謝料だけでも550万円ですので、その他、逸失利益や入通院慰謝料の合計が700万円を超えるのであれば、任意保険に賠償請求することが可能です。
例えば、40歳の主婦の方が、10級の後遺障害を負った場合、逸失利益は約1400万円となります。
質問者様の場合も、損害が1206万円を超えることは十分ありえますので、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。

ご質問③については、上でも書いた通り、いずれにせよ、過失割合は保険会社が一方的に決めるものではありません。物損の際には35%だっとということですと、微妙な事案なのでしょうから、争う余地はあるのだろうと思います。
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勝浦 敦嗣
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吉原 美智世
弁護士(吉原法律事務所)

過失相殺がある場合の賠償金の計算は 総損害額×相手方の過失相殺割合=A 自賠責保険金Bが支...

過失相殺がある場合の賠償金の計算は
総損害額×相手方の過失相殺割合=A
自賠責保険金Bが支払われている場合は A-Bが任意保険から支払われます。BがAより大きい場合は、任意保険からの支払はないということになります。
問題なのは、そもそも過失相殺割合は妥当か、総損害額の計算は妥当か、ということです。保険会社の主張が絶対ではありません。慰謝料の額についても、保険会社の基準と、裁判所の基準では異なります。以上の点につき、弁護士に相談されることをお勧めします。
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吉原 美智世
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