過失割合の交渉から弁護士に依頼することは可能でしょうか

交通事故
過失割合

追突され過失割合3:7で提示されているのですが納得できず、交渉中です。正直、保険会社との交渉に疲れてきています。通常は提示金額を増額を求める交渉から間に入っていただくのが一般的かとおもいますが、過失割合の交渉時からお願いすることは可能でしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年05月21日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

通常、弁護士のもとでは、それぞれの損害項目と金額、過失割合を検討して請求額を確定していますので...

通常、弁護士のもとでは、それぞれの損害項目と金額、過失割合を検討して請求額を確定していますので、弁護士に相談すればそのあたりの説明がなされると思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)

個々の弁護士の方針にもよりますが、通常、過失割合の交渉からであるから受任できないということはな...

個々の弁護士の方針にもよりますが、通常、過失割合の交渉からであるから受任できないということはないと思います。
一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。
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河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)
住所東京都中央区銀座4-2-1銀座教会堂ビル7階
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過去掲載の弁護士

 賠償金額の交渉に先立ち、過失割合の交渉を弁護士へ依頼することは可能です。    「追突さ...

 賠償金額の交渉に先立ち、過失割合の交渉を弁護士へ依頼することは可能です。
 
 「追突され」とありますが、停車中に追突された事故であれば、通常、相手方保険会社は過失割合0%:100%として対応します。相手方保険会社が「3:7」を提示しているとのことですので、ご相談者様の事故は、典型的な被追突事故とは異なるものとお察しします。

 過失割合は、刑事記録に基づいて議論することとなります。弁護士が受任した場合、検察庁から実況見分調書等の刑事記録を取り寄せて過失割合を検討します。ただし、実況見分は人身事故として届出があった場合に行われますので、物損事故として届けている場合には、実況見分調書は作成されません。

 また、「通常は提示金額の増額を求める交渉から間に入っていただくのが一般的」とご記載していただいておりますが、必ずしもそうとは限りません。事故直後や治療中の段階から弁護士へ依頼することで、保険会社との間のやりとりを全て弁護士が行うことも可能です。ご相談者様の自動車保険に弁護士費用補償特約が付いている場合には、保険限度額の範囲内(通常は限度額300万円)で、ご相談者様の費用負担なく、弁護士へ依頼することが可能です。
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