過失割合を相殺したい場合

交通事故
過失割合

先日、自動車で運転中に事故を起こしてしまいました。

状況はと言いますと、私が信号を左折しようとしたところ、対向車が同時に右折しようとしてお互い中央斜線に侵入し、ぶつかってしまいました。

事故現場は交差点内ではなく左折、右折が完了したあとの中央車線内です。
幸い後続車は無く、事故にはならなかったのですが、私は左折車が優先ということで過失割合を40:60と主張し、相手は私が中央車線ではなく左車線に一旦入り、中央車線に車線変更をしてきたと主張しており、過失割合70:30(私:相手)か示談にしてお互いに自分で車を修理しようと主張してきています。

道路交通法を調べてみると、左折対右折の場合は3:7ですが、左折車は左折時、「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて徐行」
右折車は、「あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行」
とあり、左折車に違反があった場合10~20%の加算があるようです。

このような場合、過失を相殺し、50:50で相手に返事をさせることはできるでしょうか?


相談者(ID:)さん

2014年08月18日

弁護士の回答一覧

河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)

ご質問の内容を拝見すると,問題は,双方の車の右折,左折後の挙動にあるように思います。仮にそうで...

ご質問の内容を拝見すると,問題は,双方の車の右折,左折後の挙動にあるように思います。仮にそうであれば,左折時,右折時の義務と今回の過失割合とは関係が無いとも言えると思います。
いずれにしても,事故の詳細を把握しないと,過失割合について50:50が妥当であるというようなご回答はできないのが正直なところです。
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河本 憲寿
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伊倉 吉宣
弁護士(伊倉総合法律事務所)

伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉吉宣でございます。 左折車と右折車の接触事故の場合, ...

伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉吉宣でございます。

左折車と右折車の接触事故の場合,
おっしゃるとおり,原則として左折車有利な過失割合となりますが,
今回は,左折車の左折後の挙動により争いがあるようですね。

道幅,走行スピードその他事故時の様々な状況を考慮したうえで判断する必要があり,
摘示いただいた事実からでは判断が難しいのが正直なところです。
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伊倉 吉宣
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