急ブレーキ禁止違反の過失割合

交通事故
過失割合

軽自動車同士の事故です。

昨日衝突事故を起こしてしまいました。片側1車線の道路です。

原因は前の車が犬の死骸にびっくりして急ブレーキを踏んでしまい私も、気づき直ぐにブレーキしましたが間に合わず追突してしまいました。

警察は車間距離を車5台分取っていたらおこらなかったねと言われました。
詰めてはいませんでした。

でも、犬の死骸に対して急ブレーキを踏むことは急ブレーキ禁止違反では?と思います。

相手は犬の死骸にびっくりして急ブレーキを踏んでしまったといっています。

インターネットでも調べましたが、犬の死骸は緊急を要することではないので、急ブレーキは禁止ですよね?
この場合私が10わるいのでしょうか?それとも何対何になるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年01月01日

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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)

ご質問につき、以下のとおりご回答致します。 具体的にどのように犬の死骸が道路上にあったのかや...

ご質問につき、以下のとおりご回答致します。
具体的にどのように犬の死骸が道路上にあったのかや、道路の視界などにもよると存じますが、「道路上に異物がある」という場合、これを回避したり、確認をするために急ブレーキを踏むということはありうることであり、直ちに道路交通法上の急ブレーキ禁止に当たる状況とは断定できないと存じます。
仮に、明らかに走行に問題のない道路状況であったとすれば、相手方には急ブレーキをすべき合理性がなく、道交法上の急ブレーキ禁止の違反になる可能性もありますが、その場合でも基本的な過失割合は先行車(相手方)が20%なのに対し、後続車(ご相談者様)は80%となります。
警察の方も仰っているとおり、一般的な運転手の義務として、仮に先行車が急ブレーキを踏んだとしても対応できるよう、十分な車間距離をとることが求められているので、後続車の方の過失が大きくなるのはやむを得ないところです。

以上のとおり、ご参考になさってください。
(グリーンリーフ法律事務所弁護士 相川 一ゑ)
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