示談までの期間の諸費用

交通事故
損害賠償

半年前に前方不注意の車に、横断歩道で跳ねられ、脊椎圧迫骨折3箇所の診断。
半年たったいまでも痛みは取れず。手術に至っております。
その間、セカンドオピニオン等、通院に際しての費用は、全て後払い。しかし、我が家はゆとりがある訳でもなく、前払いしてほしいと、依頼したが対応してくれない。
借金してでも、こちらが前払いしなければならないのか?
現在、弁護士に入ってもらっているが、全然解決しない。
同じ地区の弁護士なので、事情があるのか?定かではない。

相談者(ID:)さん

2017年01月04日

弁護士の回答一覧

勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

通常であれば、保険会社が病院に直接治療費を支払う「一括対応」という手続が可能なはずです。 依...

通常であれば、保険会社が病院に直接治療費を支払う「一括対応」という手続が可能なはずです。
依頼している弁護士さんにお願いしてみてはいかがでしょうか。

脊椎圧迫骨折ということであれば、11級以上の後遺障害が獲得できるはずですので、
症状固定後であれば、自賠責に被害者請求をすることで331万円までの保険金を先行して受領することが可能です。
医師や弁護士と相談のうえ、症状固定のタイミングを検討してみてもよいかと思います。
(手術からまだ時間が経っていなければ、まだ症状固定としない方がよいと思いますが。)

このあたりのことを現在の弁護士さんに相談してみて、それでもきちんとした説明をしてくれないようであれば、
他の弁護士にセカンドオピニオンをもらってみてはいかがでしょうか。

弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京オフィス・大阪オフィス
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回答した弁護士のご紹介
勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
住所東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
対応地域全国

大手企業法務事務所で学び、地方の弁護士も経験した「身近で頼れる弁護士」です

注力分野
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