駐車場内での直進車と右折者による事故での過失割合について

交通事故
過失割合

駐車場内で当方は出口に向かい直進(T字路)しておりました。もう少しで出口というところで、右側から加害車両(相手)が合流のためだと思われますが突然当方の車両右側面後方(リアタイヤの後ろ)に接触してきました。

駐車場内ではありますが相手の方に一時停止の標識がありました。

なので相手側の方に合流の際には注意義務があると思われるのですが、なぜか相手側は50:50を主張しております。(当方にも注意義務が発生するのは多少は理解しておりますが、当方の車両がほぼT字路を抜けている最中で後方に接触してきており当方には避けようがないと感じています)このような状況でも50:50は妥当と判断するしかないのでしょうか?

初めての経験で正直悩んでおります。よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年10月23日

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駐車場内は,その特殊性から,法令上の優先関係及び通行方法に関する義務いかんにかかわらず,基本的には50対50とされています。しかし,相手方に一時停止標示に対する違反がある場合には,相手方の過失割合に15%程度の加算修正をすることがあります。また,貴殿運転車両の右側面後方に衝突したとのことですので,貴殿が駐車場内の運転に関する注意義務を果たしても事故を避けることができなかった事情があれば,過失なしとされる場合もあるかもしれません。

弁護士法人中村国際刑事法律事務所
弁護士 金 建龍
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