後遺障害とは|正当な等級の獲得方法と慰謝料の相場額・算出方法

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
後遺障害とは|正当な等級の獲得方法と慰謝料の相場額・算出方法

後遺障害(こういしょうがい)とは、負傷の治療が完了した後に身体に残ってしまった障害です。障害の症状によって1~14等級の基準が設けられていて、適用される基準により請求できる損害賠償の金額が変動します。

後遺障害は自賠責保険が定めた基準によって後遺症の等級が判断されるので、身体障害者手帳の内容は無関係で全くの別物であると言えるでしょう。そのため、正当な損害賠償を請求するには、事前に後遺障害の基礎知識を把握しておかなければいけません、

この記事では交通事故の損害賠償の金額に大きく影響する後遺障害の知識をまとめていますので、交通事故被害で後遺症の可能性がある場合はぜひ参考にしてみて下さい。

後遺障害の定義

後遺障害と後遺症の違い

後遺障害は治療完治後に身体に残った障害と冒頭で紹介しましたが、さらに明確化すると交通事故との関連性を客観的に証明・説明できて労働能力の喪失を伴う状態であり、自賠責基準の等級に該当する障害と定義されています。

後遺障害と後遺症の違い

後遺障害はあくまで後遺症の一種です。後遺症で上記の条件に該当する場合は後遺障害として扱われます。

関連記事:後遺症と後遺障害の違い|後遺障害等級認定を受けやすくなるポイント

後遺障害の症状一覧

後遺障害の等級は全部で14の基準が定められていて、第1級が最も重く第14級が最も軽い症状で設定されています。

軽度な負傷だと12~14等級あたりが適用されるケースが多いですが、視力を失ったなど重度の負傷をした場合は1~3等級が適用される可能性が高いです。それぞれの等級の症状の詳細は以下のリンク先を参考にしてください。

等級

症状と認定基準

第1級

後遺障害等級1級の症状と1級の慰謝料を獲得する為の方法

第2級

後遺障害等級2級の認定を受ける方法と慰謝料の相場まとめ

第3級

後遺障害等級3級の症状と認定基準|慰謝料の相場まとめ

第4級

後遺障害等級4級の症状と認定基準|慰謝料の相場まとめ

第5級

後遺障害等級5級の症状と認定基準|慰謝料の相場まとめ

第6級

後遺障害等級6級の症状と認定基準|慰謝料の相場まとめ

第7級

後遺障害等級7級の症状と認定基準|慰謝料の相場まとめ

第8級

後遺障害等級8級の症状と認定基準|慰謝料の相場まとめ

第9級

後遺障害等級9級の症状と認定基準|慰謝料の相場まとめ

第10級

後遺障害等級10級の症状と認定基準|慰謝料の相場まとめ

第11級

後遺障害等級11級の症状と認定基準|11級の慰謝料相場まとめ

第12級

後遺障害等級12級の症状と認定基準|12級の慰謝料相場まとめ

第13級

後遺障害等級13級の症状と慰謝料|13級の認定基準まとめ

第14級

後遺障害等級14級の症状と慰謝料|14級の認定基準まとめ

関連記事:後遺障害等級の認定基準|適切な等級に認定されるための基礎知識

後遺症が複数ある場合の等級認定

後遺症が複数ある場合は併合認定が適用されて等級が繰り上がるケースがあります。併合認定とは、系列の違う後遺障害が複数ある際に等級を合わせて認定する認定基準で、以下のルールにより等級が決定されます。

  1. 第5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、より重い方の等級を3級繰り上げる
  2. 第8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、より重い方の等級を2級繰り上げる
  3. 第13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、より重い方の等級を1級繰り上げる

基本的に14等級以外の後遺症が複数存在するような状況であれば、等級が繰り上げられる可能性が高いでしょう。

関連記事:後遺障害の併合認定|併合認定により慰謝料が増額する理由

後遺障害を判断するタイミング

後遺障害を判断するタイミング

後遺障害を申請するのは症状固定の後

症状固定とは、これ以上の治療を続けても症状に改善がないと判断される状態です。リハビリや投薬を続けることで多少は良くなっても、症状が完全に回復しない状況であれば症状固定として扱われます。

医師から症状固定の診断を受けた後に後遺障害診断書を作成してもらい、その後に申請手続きに取り組むのが後遺障害認定の基本的な流れです。

ちなみに、後遺障害診断書は医師が判断する症状(他覚症状)と患者が自分で訴える症状(自覚症状)を基に作成されます。医師に任せきりにするよりも患者も積極的に関わって申請書を作成した方が間違いなく認定の確率が高められるでしょう。

関連記事:後遺障害診断書の書き方|等級認定が受けやすくなる3つのポイント

症状固定を決めるのは医師

治療期間が長引いていると保険会社から早く症状固定をするようにと催促されるケースは珍しくありません。ただ、安易に応じてしまうとその後の治療費などの損害賠償を請求できなくなるのでご注意ください。

症状固定の診断があると治療は終了したと見なされるので、保健会社はそれ以降の損害賠償を支払う義務がなくなります。そのため、保険金の支払いを少なくしようと症状固定を催促してくるケースがあるのです。

しかし、上記で紹介した通り症状固定のタイミングを決めるのは病院の担当医なので、保険会社に急かされたとしても慌てず医師に相談し、その判断を優先するようにしましょう。

関連記事:症状固定は誰が決めるのか|被害者が知るべき症状固定のタイミング

後遺障害の申請方法

後遺障害の申請方法

被害者請求と事前認定の2通りの方法がある

後遺障害認定の申請には被害者本人が手続きに関わる被害者請求と保険会社(加害者の)に手続きを一任する事前認定の2通りの方法があります。

事前認定:後遺障害診断書を保険会社に提出して手続きを一任する

被害者請求:被害者自らが後遺障害申請の手続きを進める

事前認定は手間がかかるというデメリットがありますが、自分で症状の状態を伝える証拠を作成できるので、保険会社に手続きを任せる事前認定よりも後遺障害が認定される確率が高いといわれています。

申請方法を選ぶ判断基準

医師が作成する後遺障害診断書だけで後遺症の事実が証明できる状態かどうかが申請方法を選ぶうえでの一つの考慮要素といえます。

例えば、骨折や骨の変形など画像診断によって客観的に障害の有無を明確に証明できる状態であれば、後遺障害等級が認定される可能性は相当程度高いため、わざわざ自分で資料を集めて手続きをする必要は高くないかもしれません。しかし、そうでない場合(例えばむちうちで他覚所見がなく、自覚症状しか認められない場合)には、後遺障害診断書に加えて症状の存在を推認させるその他資料を提出する方が、後遺障害認定の可能性は高まるでしょう。

後遺障害の申請方法の選択方法は、他者から見て後遺症があることが一目瞭然の状態なら事前認定、本人の主張がないと後遺症の有無の判断が難しい状況なら被害者請求がおすすめと言えます。

申請を認めてもらえない際の対処法

後遺障害は申請をしたからと言って必ず認められるわけではありません。予定よりも低い等級に認定される、または後遺障害自体が認定されない場合もあります。

思うような等級申請を受けられない場合は、交通事故と後遺症の因果関係や症状の根拠をちゃんと証明できていないなど、提出した書類が不十分である可能性が高いです。もし申請結果に納得いかないようであれば、再提出もしくは異議申し立ての手続きをしましょう。

後遺障害申請は回数に制限がないので原則上では何度でも再提出可能です。ただ、申請書類の内容を見直しても不備が見当たらない場合は再提出を続けても認定される望みは薄いので、異議申し立てを行い自賠責保険会社へ内容の再検討を依頼してください。

関連記事:後遺障害の異議申し立て|後遺障害等級の認定結果を争う3つの方法

後遺障害が認められにくい負傷

後遺障害が認められにくい負傷

後遺障害14等級のむちうち

むちうちとは、後方や側面からの強い衝撃により首がしなることにより首の骨や神経が傷付いてしまう負傷です。交通事故被害の代表的な負傷の1つであると言えるでしょう。

ただ、むちうちはレントゲンやMRIでも異常が発見されづらく、本人の自覚症状しかないというケースが多いため、後遺障害が認められにくい負傷であるとも言えます。

他覚症状の見られないむちうちの後遺障害の等級は14級ですが、後遺障害認定の有無によって慰謝料の金額が大きく変わってくるので、むちうちの治療が長引いている場合は後遺障害の認定を意識して動いていく必要があります。

関連記事:むちうちの慰謝料を計算する方法|後遺障害慰謝料を増額するコツについて

後遺障害認定の確率を高めるには

むちうちの後遺障害認定を獲得したいのなら、まず医師にむちうちの症状を後遺障害だと認めてもらわないといけません。病院への通院は怠ることなく一貫した症状の主張を継続していきましょう。

通院をサボってしまうと治療に積極的でないと思われますし、診察の度に痛む箇所が変わるようでは症状の有無について疑問が生じてしまいます。このようなケースでは、後遺障害の認定が困難となる可能性があるのでご注意ください。

むちうちが後遺障害として扱われる目安は6ヵ月ほどだと言われているので、その時期が近くなったら担当医に症状固定について相談してみることをおすすめします。

関連記事:むち打ちの治療法と後遺症(後遺障害)として認定してもらう方法まとめ

後遺障害で請求できる損害賠償

後遺障害で請求できる損害賠償

以下では後遺障害認定により請求できる2つの損害賠償をご紹介します。もし交通事故全体の損害賠償が知りたい場合は以下の記事をご参考にください。

関連記事:交通事故の示談金|簡単に自分でできる示談金の計算方法

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故被害で後遺症を負わされた精神的苦痛に対して請求できる慰謝料です。後遺症の等級と以下3つの算出基準によって慰謝料の金額が決定されます。

自賠責基準:加害者が保険未加入の際に適用される

任意保険基準:加害者が保険加入者の際に適用される

弁護士基準:弁護士依頼をした際に適用される

等級

自賠責基準

任意保険基準(目安)

弁護士基準

1級

1,100万円

1,300万円

2,800万円

2級

958万円

1,120万円

2,400万円

3級

829万円

950万円

2,000万円

4級

712万円

800万円

1,700万円

5級

599万円

700万円

1,440万円

6級

498万円

600万円

1,220万円

7級

409万円

500万円

1,030万円

8級

324万円

400万円

830万円

9級

255万円

300万円

670万円

10級

187万円

200万円

530万円

11級

135万円

150万円

400万円

12級

93万円

100万円

290万円

13級

57万円

60万円

180万円

14級

32万円

40万円

110万円

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、交通事故で負った後遺症により低下した労働能力分の収入に対する損害賠償です。被害者の年齢・収入・後遺障害の等級によって損害賠償の金額が決定されます。

関連記事:後遺障害逸失利益の算定|賠償金増額のための3つのポイント

状況

後遺障害逸失利益

年収600万円50歳男性が10級の後遺障害を負ったケース

約1,825万円

年収500万円40歳男性が7級の後遺障害を負ったケース

約4,100万円

年収400万円30歳男性が3級の後遺障害を負ったケース

約6,684万円

<後遺障害逸失利益の算出方法>

『後遺障害逸失利益』=『1年あたりの基礎収入』×『後遺障害該当等級の労働能力喪失率』×『労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数』

算出方法の基になる『1年あたりの基礎収入』『後遺障害該当等級の労働能力喪失率』『後遺障害該当等級の労働能力喪失率』については以下をご参考ください。

1年あたりの基礎収入

1年あたりの基礎収入は直近の年収が適用されます。収入がない子供や専業主婦は『賃金センサス』のその年の性別別全年齢の平均年収がされるので、事故当時に無収入であっても後遺障害逸失利益は可能です。

後遺障害該当等級の労働能力喪失率

後遺障害等級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

労働能力喪失率

100%

100%

100%

92%

79%

67%

56%

後遺障害等級

8級

9級

10級

11級

12級

13級

14級

労働能力喪失率

45%

35%

27%

20%

14%

9%

5%

ライプニッツ係数

ライプニッツ係数は67-年齢』の数値が上記の計算式に適用されます。但し、12級や14級といった低い等級の場合、症状によっては労働能力喪失期間が10年、5年等限定的に評価される可能性がありますので、注意して下さい。

労働能力喪失年数

ライプニッツ係数

労働能力喪失年数

ライプニッツ係数

1

0.9524

18

11.6896

2

1.8594

19

12.0853

3

2.7232

20

12.4622

4

3.546

21

12.8212

5

4.3295

22

13.163

6

5.0757

23

13.4886

7

5.7864

24

13.7986

8

6.4632

25

14.0939

9

7.1078

26

14.3752

10

7.7217

27

14.643

11

8.3064

28

14.8981

12

8.8633

29

15.1411

13

9.3936

30

15.3725

14

9.8986

31

15.5928

15

10.3797

32

15.8027

16

10.8378

33

16.0025

17

11.2741

34

16.1929

労働能力喪失年数

ライプニッツ係数

労働能力喪失年数

ライプニッツ係数

35

16.3742

52

18.4181

36

16.5469

53

18.4934

37

16.7113

54

18.5651

38

16.8679

55

18.6335

39

17.017

56

18.6985

40

17.1591

57

18.7605

41

17.2944

58

18.8195

42

17.4232

59

18.8758

43

17.5459

60

18.9293

44

17.6628

61

18.9803

45

17.7741

62

19.0288

46

17.8801

63

19.0751

47

17.981

64

19.1191

48

18.0772

65

19.1611

49

18.1687

66

19.201

50

18.2559

67

19.2391

51

18.339

 

 

後遺障害認定は弁護士への依頼が有効

後遺障害認定は弁護士への依頼が有効後遺障害が関わる損害賠償請求は弁護士に依頼をした方が得になるケースが多いと言われています。以下ではその理由と依頼の判断基準についてご紹介します。

弁護士に依頼するメリット

弁護士依頼で慰謝料が増額する

上記の『後遺障害慰謝料』の相場額を見てお気づきだと思いますが、基本的に交通事故の慰謝料は弁護士に慰謝料請求を依頼した際に適用される弁護士基準が最も高額です。

等級

自賠責基準

任意保険基準(目安)

弁護士基準

1級

1,100万円

1,300万円

2,800万円

14級

32万円

40万円

110万円

交通事故の大半は任意保険会社が交渉窓口となる結果任意保険基準が適用されますが、弁護士基準と比較してもらうと慰謝料の金額が2倍以上も変わってくることがおわかり頂けるかと思います。

また、後遺障害が関わる損害賠償請求は入通院慰謝料(入通院をする怪我を負った精神的苦痛に対する慰謝料)も高額になりやすいので、それらを含めると3倍近く慰謝料の金額が増額するケースも珍しくありません。

関連記事:入通院慰謝料の相場・計算式|治療時の注意点と請求を高額にする方法

後遺障害が認定されやすくなる

弁護士依頼をすると被害者請求の手続きを弁護士に任せられます。証拠書類の作成に医師へ後遺障害申請書を書いてもらう際のアドバイスなど手厚いサポートが受けられるので、自分だけで手続きを進めるように後遺障害が認定される確率はグッと高くなるでしょう。

関連記事:症状固定で弁護士に相談する場合|症状固定を適切に決める方法

また、示談交渉までの保険会社への対応と手続きを一任でき、慣れない対応で時間を取られることもなくなるので、事故処理の精神的な負担を軽減できるのも弁護士依頼のメリットの1つです。

弁護士依頼を利用するべきかの判断基準

弁護士依頼の判断基準は『弁護士基準の慰謝料-弁護士費用>任意保険基準』になっているかですが、後遺障害が絡む損害賠償請求は慰謝料が高額になりやすいので、弁護士依頼をした方が得になる可能性が高いでしょう。

近年では法律相談を無料で引き受けてくれる弁護士も増えてきているので、自分が弁護士依頼をするべきかどうか見積もりを出してもらってから判断するのも良いかもしれません。

また、自分の加入している保険に弁護士費用特約が付属している場合は保険会社から弁護士費用を負担してもらえるので、その場合は何も迷わずに弁護士依頼を検討することをおすすめします。

関連記事:弁護士費用特約とは|保障内容と慰謝料を増額させるお得な使い方

まとめ

後遺障害が関わる事故被害は損害賠償が高額になる可能性が高いですが、後遺障害申請の手続きの進め方によって後遺症の等級が変わることもあるので、正当な金額を請求するには当記事で紹介した後遺障害の基礎知識を身につけておく必要があります。

専門的な用語が多いので少し難しいかもしれませんが、損害賠償の金額に大きく関わってくるので、必ず事前に予習をしておきましょう。

また、後遺障害の損害賠償請求は弁護士に依頼した方が得になる可能性が高いので、相談だけでも検討されてみてはいかがでしょうか。

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KL2020・OD・037

この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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