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KL2020・OD・037
都市部ではよく電車が遅延しますよね。通勤・通学電車なら、「またか…。」と肩を落とす人もいるし、「遅刻できてラッキー!」とポジティブにとらえる人もいるはずです。
ですが、絶対に遅刻できない予定だった場合どうでしょう。例えば海外アーティストの来日公演などの場合です。数万円払って買ったチケット代がパーになってしまうかもしれません。
もしそんな事態になったら鉄道会社は責任をとってくれるのでしょうか?弁護士法人プラム綜合法律事務所の梅澤弁護士に聞いてみました。
Q.あなたの弁護士編集部
もし、電車が遅延したせいで数万円もしたチケットが無駄になってしまった場合、そのチケット代を鉄道会社につぐなわせることができますか?
A.梅澤弁護士
チケット代を鉄道会社に補償させるのは難しいでしょう。
電車遅延の場合に、鉄道会社が負担すべき損害は『旅客運送約款』で旅客運賃の払い戻しなどに限定されています。乗客にこれを超える損害が発生しても、その責任を負う必要はありません。
Q.あなたの弁護士編集部
遅延証明書の内容は、鉄道会社によって多少異なるものの、『当駅到着の列車が遅延しましたことを証明します。』といったものです。
遅延していたことを証明することで、『電車が遅刻していたなら仕方ないね』と会社や学校の人を納得させる以外に使い道はないのでしょうか?
A.梅澤弁護士
遅延証明書は単に乗車していた電車が遅れた事実を証明するものに過ぎず、何らかの法的効力のあるものではありません。
例えば、センター試験や入試試験の場合に、遅延証明書があれば遅刻しても受験資格を喪失しないなどはあり得ると思いますが、あくまで試験主催者の判断次第です。『遅延証明書があっても、遅刻は認めない』と言われてしまえばそれまでです。
また、電車遅延による遅刻を理由として労働者に懲戒処分等の積極的な不利益を与えることは許されない可能性が高いでしょう。一方、電車遅延による遅刻であっても遅刻分の給与を減額することは適法です(ノーワーク・ノーペイ)。
梅澤弁護士:
電車遅延によるリスクは基本的に自己負担です。大事な予定があるならギリギリの電車に乗ることはおすすめできません。また、絶対に遅れることができないなら、電車が遅れそうならその他の手段(タクシーなど)も検討すべきでしょう。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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