念のために聞いておきたいです

刑事事件

以前、多目的トイレで性行為をしたことに関してのクレームについての質問をした者ですがオーナーから聞いた話だと僕らがトイレに入るところから出るところ最後まで見てたみたいで声なども聞こえたと言っておられました。

クレームした側がその一部始終を見てただけでも僕らがなにか罪に問われることはないんでしょうか?

相談者(ID:2865)さん

2018年11月30日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

昨日、ご回答しましたが、念のための再質問ということですので、私も同じ回答を繰り返しても芸があり...

昨日、ご回答しましたが、念のための再質問ということですので、私も同じ回答を繰り返しても芸がありませんし、私も念のために再検討してみました。以下、再検討したところを回答いたします。

性行為をしていたことで、しかもその様子が室外からでもうかがい知れたということを知らされて、公然わいせつ罪に問われるのではという不安については、前回と同じで全く心配は要りません。一応、人目につくことを避けるためにトイレを利用したわけですし、それでたまたま室外に声などが漏れていて一部始終が察知されてしまったとしても、それは防音機能が不十分な老朽化したアパートの一室で性行為をしている様子が隣近所に筒抜けになっていたとしても公然わいせつ罪に問われるはずのないことと同じことです。

しかし公園の多目的トイレは、男女の性交渉をする場として用意されているわけではなく、公園の設置管理者としては、性行為をするためには多目的トイレを使って欲しくはない、性行為をするのであれば多目的トイレに立ち入らないでくれというお気持ちであると推察されます。つまり確かに多目的トイレは誰でも使用できるように立入が自由になってはいますけれども、男女の性行為のために立ち入ることは認められていない、立入の禁止されている場所に立ち入ったのと同じで、建造物侵入罪が成立するのではないかということは気になるところです。
実際、トイレで用を足す人の様子を盗撮するためにカメラを設置するためにトイレに立ち入ったりすることは建造物侵入罪に問われるわけです。公衆浴場の盗撮のためのカメラの設置も同じです。

とはいっても、本当に建造物侵入罪に問われるのかについてはなおも疑問があります。
そもそも犯罪が法律で決められているのには、それによって何らかの権利や利益を守ろうとする目的があるのです。何の目的もなく、何かを守ろうとしているわけでもないのに闇雲に犯罪が法律で決められことはないのです。この点、建造物侵入罪が、それを犯罪として処罰することによって守ろうとしているのは「その建物の平穏な状態の維持」とされています。この点、盗撮カメラや盗聴器が仕掛けられるようなことになったりすれば、その建物の利用者は安心して建物を利用できなくなってしまいます。だから処罰されるのです。
この点、多目的トイレで性行為をしたとして、そのときだけのことでその後にトイレを安心して利用できなくなるとか、そういう悪影響が具体的に発生するものでもないでしょう。
ですので私は、建造物侵入罪には問われないのではないかと思います。しかしこれはあくまで私の私見です。

いずれにせよ仮に、警察官達が建造物侵入罪にはなり得るなと思われたとしても、大げさな事になるとは思えません。安心してよいのではないでしょうか。見ず知らずの人に一部始終を察知されるという恥ずかしい思いをしたのですから、もう充分、懲りたはずだということで、大目に見てくれるはずです。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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